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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内
食費等の物価高騰の影響を特に受ける低所得のひとり親世帯等の支援のため、新たな給付金の支給をします。
1.対象者
以下の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっているひとり親世帯等の方
2.支給額
児童1人当たり一律5万円
3.手続き
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(1の(1)に該当する方)
- 給付金は申請不要で受け取れます。
- 5月末に令和5年3月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込む予定です。
(対象となる方には5月中旬に郵送でご案内します。)
※給付金の支給を希望しない場合は、令和5年5月22日(月)(午前中必着)までに、下記の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」をダウンロードして提出してください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書 [PDFファイル/33KB]
※指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、速やかにご連絡ください。
(2)上記以外の方(1の(2)または(3)のいずれかに該当する方)
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。
- 申請書に振り込み口座などを記入して、必要書類とともに朝来市役所社会福祉課に直接ご提出ください。(各支所の窓口では受付できません。)
- 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。
- 申請期間は令和5年6月1日(木)から令和6年2月29日(木)までですので、お早めに申請をしてください。
4.支給日
- 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(1の(1)に該当する方)
令和5年5月末に振り込む予定です。 - 上記以外の方(1の(2)または(3)のいずれかに該当する方)
審査後、随時振り込みます。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内 [PDFファイル/228KB]
■問い合わせ先
社会福祉課 電話番号:672-6123(平日8時30分~17時15分)
【厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」ホームページ】<外部リンク>