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寡婦(夫)医療費助成

ページID:0001325 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示
寡婦(夫)医療費助成
対象者 かつて18歳未満の児童を監護していた母子家庭の母、および父子家庭の父
所得制限 市町村民税非課税世帯で、かつ年金収入を加えた所得80万円以下
低所得者基準 市町村民税非課税世帯で、かつ世帯員全員の年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得80万円以下
外来・入院
  • 定率2割負担
  • 低所得者は定率1割負担

平成30年6月30日で制度廃止となりました。この日以前に医療機関で受診された医療については償還払いとなります。

受付窓口および問い合わせ先

  • 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120
  • 生野支所 電話 079-679-5802
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165

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