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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の延長について

ページID:0002128 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

法人市民税の申告期限等の延長などの概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付を期限内に行うことが困難な場合は、申請により申告期限および納期限の延長が認められます。

申告・納付期限の延長

該当する法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやみ、申告・納付が可能となった時点で速やかに行うようにしてください。原則として申告書が提出された日付をもって、申告・納付期限となります。

申請方法

  1. 申告書を書面で提出される場合
    申告書左上の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
  2. 申告書を電子申告(℮LTAX)で提出される場合
    申告書法人名欄の、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

参考)国税庁ホームページ「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(別ウインドウで開く)<外部リンク>

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