本文
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について
令和2年4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象を拡充・延長します。
制度の概要
認定を受けた中小事業者等のうち、先端設備等導入計画に基づき取得した設備等に課税される固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間軽減する特例を受けることができます。
変更前
対象設備:機械装置・器具備品などの償却資産
適用期限:令和3年3月末まで
変更後
対象設備:上記に事業用家屋と構築物を追加
適用期限:2年間延長(令和5年3月末まで)
詳しくは、下記をご確認ください。
中小企業庁ホームページ
「中小企業等経営強化法による支援」について(中小企業庁ページ)(別ウインドウで開く)<外部リンク>
特例の適用にあたっては、設備等を取得する前に、朝来市から先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。先端設備等導入計画の認定申請については、経済振興課(079-672-2816)に問い合わせてください。