ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 税務課 > 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について

本文

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について

ページID:0002148 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

令和2年4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象を拡充・延長します。

制度の概要

認定を受けた中小事業者等のうち、先端設備等導入計画に基づき取得した設備等に課税される固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間軽減する特例を受けることができます。

変更前

対象設備:機械装置・器具備品などの償却資産

適用期限:令和3年3月末まで

変更後

対象設備:上記に事業用家屋構築物を追加

適用期限:2年間延長(令和5年3月末まで)

詳しくは、下記をご確認ください。

中小企業庁ホームページ

「中小企業等経営強化法による支援」について(中小企業庁ページ)(別ウインドウで開く)<外部リンク>

特例の適用にあたっては、設備等を取得する前に、朝来市から先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。先端設備等導入計画の認定申請については、経済振興課(079-672-2816)に問い合わせてください。

朝来市における生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

情報をさがす

情報をさがす

  • 新型コロナウイルス感染症関連情報
  • 新型コロナワクチン接種
  • オンライン申請<外部リンク>
注目ワード

竹田城跡 生野銀山 神子畑選鉱場跡 近代化産業遺産 日本遺産 但馬牛 岩津ねぎ ふるさと納税 空き家バンク 暮らしの便利帳 子育てガイドブック

ちゃすりんに質問する