○朝来市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年4月1日

条例第42号

(設置)

第1条 この条例は、市が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき朝来市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、市長からの要請により主として予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもって組織し、必要の都度、市長が委嘱する。

(1) 朝来市医師会代表 2人

(2) 朝来健康福祉事務所長

(3) 専門医師 2人

2 委員は、前条の事例の調査及び審議が終了したときに解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めたときは、委員以外の者より意見を求めることができる。

(書面による審議)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し、審議することをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部健幸づくり推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会と協議して市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の朝来市予防接種健康被害調査委員会条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年4月1日 条例第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第42号
平成25年9月30日 条例第40号
令和2年12月25日 条例第39号
令和4年3月3日 条例第1号