○朝来市図書館条例
平成17年4月1日
条例第118号
(設置)
第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、及び保存して、住民の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づく朝来市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市和田山図書館 | 朝来市和田山町玉置861番地 |
(構成)
第3条 図書館の活動を充実するため必要があるときは、図書館の分館及び移動図書館等を置くことができる。
(職員)
第4条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。
(利用者の秘密を守る義務)
第5条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。
(資料の選択、収集及び廃棄処理)
第6条 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理については、教育長の承認を得て、図書館長がこれを決定する。
(図書館協議会)
第7条 図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3 協議会の委員は、10人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(報酬)
第8条 委員の報酬は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。