○朝来市福祉事務所設置条例施行規則

平成17年4月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市福祉事務所設置条例(平成17年朝来市条例第130号)により設置された朝来市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 福祉事務所の事務は、朝来市行政組織規則(平成17年朝来市規則第3号)に定める健康福祉部社会福祉課及び高年福祉課が分掌する。

(職員)

第3条 福祉事務所に所長を置き、健康福祉部長をもって充てる。

2 福祉事務所に次長を置くことができる。

3 職員は、健康福祉部社会福祉課、高年福祉課及びその他必要な職員をもって充てる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市福祉事務所設置条例施行規則

平成17年4月1日 規則第67号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第67号