○朝来市福祉事務所設置条例施行規則
平成17年4月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市福祉事務所設置条例(平成17年朝来市条例第130号)により設置された朝来市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 福祉事務所の事務は、朝来市行政組織規則(平成17年朝来市規則第3号)に定める健康福祉部社会福祉課及び高年福祉課が分掌する。
(職員)
第3条 福祉事務所に所長を置き、健康福祉部長をもって充てる。
2 福祉事務所に次長を置くことができる。
3 職員は、健康福祉部社会福祉課、高年福祉課及びその他必要な職員をもって充てる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。