○朝来市一時保育事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 朝来市一時保育事業(以下「事業」という。)は、緊急又は一時的に家庭における保育が困難となる者に対する保育の実施を目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児(以下「児童」という。)であって、その保護者が次に掲げるいずれかの事由に該当する者とする。
(1) 傷病又は入院等
(2) 家族に緊急の看護又は介護が必要となったこと。
(3) 冠婚葬祭等社会的事由
(4) 育児疲れの解消が必要となったこと等私的事由
(実施施設)
第3条 この事業は、全ての市立認定こども園で実施する。
(1日当たりの実施人数)
第4条 この事業の1日当たりの実施人数は10人程度とし、認定こども園の施設条件等に応じて別に定める。
(申請)
第6条 この事業を利用しようとする者は、一時保育実施申請書(様式第1号)により当該認定こども園の長(以下「園長」という。)に申請するものとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、朝来市立認定こども園条例(平成22年朝来市条例第1号)及び朝来市立認定こども園条例施行規則(平成27年朝来市規則第30号)の関係規定(以下「一時保育関係規定」という。)及び園長の指示する事項を遵守しなければならない。
(取消し)
第9条 園長は、利用者に次に定める事態が発生したときは事業の実施を取り消し、又は停止することができる。
(1) 一時保育の利用申請事由に偽りがあると判断したとき。
(2) 一時保育の利用申請事由が解消されたとき。
(3) 利用者及び児童が前条に定める事項を遵守しないとき。
(経費)
第10条 利用者は、一時保育の実施に当たり別表に定める利用料を負担しなければならない。ただし、生活困窮者等負担が困難な者であって特に市長が認めた場合は、その利用料を免除することができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の和田山町立保育所一時保育事業実施要綱(平成10年和田山町要綱第35号)又は朝来町立保育所一時保育事業実施要綱(平成11年朝来町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第47号)
この告示は、平成19年5月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第97号)
この告示は、平成27年12月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第125号)
この告示は、平成29年12月26日から施行する。
附則(令和2年告示第146号)
この告示は、令和2年7月27日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
世帯区分 | 利用料の額 | |||
7:30~19:00 | 7:30~13:00 | 13:00~19:00 | ||
生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
その他の世帯 | 3歳以上児童 | 2,500円 | 1,300円 | 1,300円 |
3歳未満児童 | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
2 第2条第4号に該当する保護者に係る利用料
世帯区分 | 利用料の額 | |||
8:00~18:00 | 8:00~13:00 | 13:00~18:00 | ||
生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
その他の世帯 | 3歳以上児童 | 2,500円 | 1,300円 | 1,300円 |
3歳未満児童 | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 |