○朝来市介護予防施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市介護予防施設条例(平成17年朝来市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等)

第2条 朝来市介護予防施設(以下「施設」という。)を団体又は個人で利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、介護予防施設利用許可申請書(様式第1号)を利用日前3日までに市長に提出し、その許可を得なければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受け、その内容が適当であると認めたときは、利用者に対し介護予防施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(許可の順位)

第3条 利用の許可は、申込み順位による。ただし、団体優先とする。

(利用許可の変更又は取消し)

第4条 利用者は、利用日の変更又は取消しをしようとするときは、利用日の前日までに、介護予防施設利用許可変更・取消届(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、施設を利用させることができない理由が生じたときは、利用者にその旨を通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 許可を受けた設備器具等以外のものを使用しないこと。

(5) 施設の運営上支障を来す行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指示された事項に従うこと。

2 団体利用の場合において、利用者は、前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設内外の秩序を保つため、必要に応じ整理人員を配置すること。

(2) 利用者全員に対し、前項に掲げる事項を守らせること。

(損害の弁償等)

第6条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付して市長に届出し、市長の指示に従ってその損害を弁償しなければならない。

(読替え)

第7条 施設を指定管理者に管理させる場合において、第2条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第4条中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町介護予防施設の管理に関する規則(平成14年山東町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第50号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

朝来市介護予防施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第95号

(令和4年4月1日施行)