○朝来市斎場条例施行規則

平成17年4月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市斎場条例(平成17年朝来市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により朝来市斎場(以下「斎場」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表に定める利用区分に応じ、同表の利用許可申請書欄に掲げる利用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 申請書の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

3 第1項に規定する申請書の提出は、利用しようとする日の10日以前にはこれをすることができない。

4 霊安室を利用する場合の申請、許可、利用方法等は、別に定める。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請を許可したときは、別表に定める利用区分に応じ、同表の許可書欄に掲げる許可書を申請者に交付するものとする。

(利用許可の優先順位)

第4条 利用許可の優先順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例別表の備考1に規定される場合の者(死亡者が市内)を最優先とする。

(2) 条例別表の備考2に規定される場合の者(死亡者が市外)で、喪主が市内の者である場合を前号に次ぐ順位とする。

(3) 前2号に規定する者以外の者を第2号に次ぐ順位とする。

(許可書等の提示)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、斎場を利用するときは、係員に第3条に規定する許可書を提示しなければならない。

2 改葬遺骨を火葬するときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく改葬許可書を前項の規定による許可書の提示と併せて提示しなければならない。

3 身体の一部又は4箇月未満の死産児を火葬するときは、これを証する書面を第1項の許可書の提示と併せて提示しなければならない。

(特別設備の設置等)

第6条 利用者が、特別の設備若しくは装飾をしようとするとき、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、その内容を記載した仕様書を第3条に規定する許可書に添えて市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に係る費用は、利用者の負担とする。

3 市長は、第1項の許可に際し、必要条件を付すことができる。

(利用の打合せ)

第7条 葬祭棟の利用者は、施設等の利用方法その他必要な事項について、事前に係員と打合せをしなければならない。

(利用者又は入場者の遵守事項)

第8条 利用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 静粛にして秩序を守ること。

(2) 定められた利用時間を厳守すること。

(3) 施設等を損傷し、若しくは減失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(4) ひつぎ内にスプレー、ライター、ガラス類等の危険物、ドライアイス、金属類等の不燃物、プラスチック類、ビニール、ナイロンの化学繊維類等の焼却の際に高熱を発する物又は多量の藁、綿類、樒、生花等を入れないこと。

(5) ペースメーカーを使用されていた死体の場合は、係員に必ず申し出ること。

(6) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(7) 通夜及び告別式の場合の駐車場整理は、利用者の責任において行うこと。

(8) 利用許可された場所以外に花輪等を装飾しないこと。

(9) 他の入場者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(10) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(11) 条例、規則その他係員の指示する事項

(利用後の点検)

第9条 葬祭棟の利用者は、その利用が終了したときは、直ちに原状に回復し、係員に届け出て点検を受けなければならない。

(焼骨の引取り)

第10条 利用者は、市長が指定した日時に焼骨の全部又は一部を引き取らなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、利用者が小動物の収骨を希望しないとき、又は前項の市長が指定した日時までに焼骨の全部又は一部を引き取らないときは、これを処分することができる。

(冷暖房施設の運転期間)

第11条 冷暖房施設の運転期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、気象条件等により変更することができる。

(1) 冷房 7月1日から9月5日までの日

(2) 暖房 12月1日から3月24日までの日

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の朝来郡広域斎場管理運営規則(平成14年朝来郡広域行政事務組合規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第38号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(朝来市支所設置条例施行規則の一部改正)

3 朝来市支所設置条例施行規則(平成17年朝来市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条、第3条関係)

利用区分

利用許可申請書

利用許可書

死体(胎)を埋葬する場合

死体(胎)を火葬するために火葬棟を利用する場合

葬祭棟を利用する場合

死体(胎)埋火葬許可申請書兼斎場利用許可申請書(様式第1号)

死体(胎)埋火葬許可証兼斎場利用許可書(様式第5号)

改葬遺骨を火葬するため火葬棟を利用する場合

斎場利用許可申請書(改葬遺骨)(様式第2号)

斎場利用許可書(改葬遺骨)(様式第6号)

身体の一部等を焼却するため火葬棟を利用する場合

斎場利用許可申請書(身体の一部等)(様式第3号)

斎場利用許可書(身体の一部等)(様式第7号)

小動物を焼却するため火葬棟を利用する場合

斎場利用許可申請書(小動物)(様式第4号)

斎場利用許可書(小動物)(様式第8号)

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朝来市斎場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第121号

(令和4年7月6日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・斎場
沿革情報
平成17年4月1日 規則第121号
平成18年9月29日 規則第68号
平成19年12月27日 規則第38号
平成24年3月29日 規則第9号
平成28年3月10日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第12号
令和4年7月6日 規則第28号