○朝来市畜産団地施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市畜産団地施設条例(平成17年朝来市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用施設)

第2条 使用の用に供する朝来市畜産団地施設(以下「施設」という。)は、別表のとおりとする。

(使用期間)

第3条 施設及び備品の使用期間は、おおむね減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)による耐用年数表により定める期間とする。

(経費の負担)

第4条 施設の維持管理及び収益を得るための費用並びに経営上必要とする一切の経費は、使用者の負担とする。

(使用者の義務)

第5条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用責任者(以下「責任者」という。)を置かなければならない。

2 使用者は、施設の利用について善良な使用により常に施設が良好な状態で維持されるよう努めなければならない。

3 施設が故意、過失等により損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に報告し、指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝来町畜産団地施設使用に関する規則(昭和58年朝来町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

施設の内容

第1共同畜舎

第2共同畜舎

鶏舎

6棟 2,948.40m2

5棟 2,506.14m2

附帯施設

暖房設備 一式

暖房設備 一式

給水設備 一式

給水設備 一式

電気設備 一式

電気設備 一式

汚水処理設備 一式

汚水処理設備 一式

鶏糞堆積場及びボイラ棟

1棟 144.15m2

1棟 143.76m2

管理舎棟

1棟 26.50m2

1棟 29.81m2

格納庫棟

1棟 42.75m2

1棟 30.00m2

焼却炉棟

 

1棟 22.74m2

貯水槽

 

一式

上記施設に伴う敷地

7,259.4m2

6,553.0m2

朝来市畜産団地施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第129号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第129号
平成18年3月31日 規則第32号