○朝来市畜産団地施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市畜産団地施設条例(平成17年朝来市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用施設)
第2条 使用の用に供する朝来市畜産団地施設(以下「施設」という。)は、別表のとおりとする。
(使用期間)
第3条 施設及び備品の使用期間は、おおむね減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)による耐用年数表により定める期間とする。
(経費の負担)
第4条 施設の維持管理及び収益を得るための費用並びに経営上必要とする一切の経費は、使用者の負担とする。
(使用者の義務)
第5条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用責任者(以下「責任者」という。)を置かなければならない。
2 使用者は、施設の利用について善良な使用により常に施設が良好な状態で維持されるよう努めなければならない。
3 施設が故意、過失等により損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に報告し、指示を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 施設の内容 | |
第1共同畜舎 | 第2共同畜舎 | |
鶏舎 | 6棟 2,948.40m2 | 5棟 2,506.14m2 |
附帯施設 | 暖房設備 一式 | 暖房設備 一式 |
給水設備 一式 | 給水設備 一式 | |
電気設備 一式 | 電気設備 一式 | |
汚水処理設備 一式 | 汚水処理設備 一式 | |
鶏糞堆積場及びボイラ棟 | 1棟 144.15m2 | 1棟 143.76m2 |
管理舎棟 | 1棟 26.50m2 | 1棟 29.81m2 |
格納庫棟 | 1棟 42.75m2 | 1棟 30.00m2 |
焼却炉棟 |
| 1棟 22.74m2 |
貯水槽 |
| 一式 |
上記施設に伴う敷地 | 7,259.4m2 | 6,553.0m2 |