○朝来市農林産物加工施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市農林産物加工施設条例(平成17年朝来市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の使用については、厳重に注意すること。
(2) 使用前後は、使用者の責任において、整頓及び清掃を行うとともに、施設、備品等を点検し異常を認めたときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けること。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、加工施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。