○朝来市企業職員の給与に関する規程

平成17年4月1日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝来市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年朝来市条例第218号。以下「条例」という。)に定められるもののほか、企業職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給与等)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)に適用する給料表については、技能労務職員以外のものにあっては朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号。以下「給与条例」という。)第7条第1項に規定する給料表、技能労務職員にあっては朝来市技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年朝来市規則第51号)第2条第2項に規定する給料表をそれぞれ準用する。

2 職員の職務の級の決定、号給若しくは給料月額の決定及び昇給並びに条例第17条の規定に基づく管理規程で定める期間及び条例第18条の規定に基づく休職者の給与については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(管理職手当)

第3条 条例第14条の規定により管理又は監督の地位にある職員のうち、管理規程で定める者とは、別表に掲げる職務を行うものとする。

2 管理職手当を支給する職員の職、職務の級及び支給月額は、別表に掲げるとおりとする。

(管理職手当を支給する職員の職、職務の級及び支給月額の特例)

第3条の2 第6条の規定によりその例によることとされる給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「職、職務の級及び支給月額は、別表に掲げるとおり」とあるのは、「職及び職務の級は、別表のとおりとし、その支給月額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(専従休職者の給与)

第4条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第5条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、朝来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝来市条例第8号)の規定の適用を受ける者の例による。

(補則)

第6条 職員の給与の額及び支給方法は、この規程に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の企業職員の職、給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する規程(平成元年和田山町水道事業管理規程第1号)又は企業職員の給与に関する規程(平成11年朝来町規程第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年公営企業管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年公営企業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年公営企業管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

管理職手当表

職務の級

支給月額

部長、担当部長

7級

70,000円

次長

7級

63,000円

課長

6級

50,000円

課参事

6級

40,000円

副課長

5級

32,000円

朝来市企業職員の給与に関する規程

平成17年4月1日 公営企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 公営企業/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成20年3月26日 公営企業管理規程第1号
平成23年3月30日 公営企業管理規程第3号
令和2年4月1日 公営企業管理規程第2号
令和5年2月14日 公営企業管理規程第1号