○朝来市消防賞じゅつ金条例
平成17年4月1日
条例第231号
(目的)
第1条 この条例は、朝来市の消防団員及び消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定によって消防作業又は水防作業に従事した者(以下「消防団員等」という。)に賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金等授与の要件)
第2条 市長は、消防団員等が水火災等の業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡し、若しくは身体若しくは精神に著しい障害のある者(朝来市消防団員等公務災害補償条例(平成17年朝来市条例第236号。以下「補償条例」という。)別表第3の障害補償表に掲げる第8級以上の障害の状態にある者をいう。)となり、又は負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、賞じゅつ金又は見舞金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第1に定める障害の等級(補償条例別表第3に定める障害の等級をいい、これの決定については、補償条例第9条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例によるものとする。)の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第5条 市長は、消防団員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予測される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第6条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条に定めるところによる。
(審査)
第9条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与は、朝来市賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て市長が決定し、見舞金の支給は、委員会の審査を経ないで市長が決定する。
(委員の報酬)
第10条 委員会の委員の報酬は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生野町消防団員、和田山町消防団員、山東町消防団員若しくは朝来町消防団員又は解散前の朝来郡広域行政事務組合の消防職員であった者の施行日前に発生した災害に係る合併前の生野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例(昭和46年生野町条例第12号)、消防賞じゅつ金等支給条例(昭和46年和田山町条例第26号)、山東町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(昭和46年山東町条例第9号)若しくは朝来町消防賞じゅつ金等支給条例(昭和46年朝来町条例第14号)又は解散前の朝来郡広域行政事務組合消防職員消防賞じゅつ金条例(平成8年朝来郡広域行政事務組合条例第18号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成25年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
1級 | 4,900,000円以上20,600,000円以下 |
2級 | 4,600,000円以上15,500,000円以下 |
3級 | 4,100,000円以上13,600,000円以下 |
4級 | 3,600,000円以上12,100,000円以下 |
5級 | 3,100,000円以上10,300,000円以下 |
6級 | 2,800,000円以上9,000,000円以下 |
7級 | 2,300,000円以上7,600,000円以下 |
8級 | 1,900,000円以上6,400,000円以下 |
別表第2(第4条関係)
傷害疾病見舞金
傷害、疾病の程度 | 見舞金 |
10日未満 | 15,000円以内 |
10日以上20日未満 | 45,000円以内 |
20日以上30日未満 | 75,000円以内 |
30日以上90日未満 | 180,000円以内 |
90日以上 | 450,000円以内 |
備考 療養期間は、医師等の診断書による療養日数を基準とする。