○朝来市市民農園「さのう高原農園」特定農地貸付規程

平成17年12月27日

告示第227号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市市民農園条例(平成17年朝来市条例第182号。以下「条例」という。)第2条に規定する市民農園のうち、さのう高原農園の特定農地貸付けについて、条例及び朝来市市民農園条例施行規則(平成17年朝来市規則第141号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(貸付主体)

第2条 貸付は、朝来市が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付に係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び市が貸付農地について取得しようとする使用及び収益を目的とする権利の種類は、別表のとおりとする。

(募集の方法)

第4条 貸付けを受けようとする者(以下「応募者」という。)の募集は、朝来市のホームページ、チラシ、掲示等による一般公募とする。

2 募集期間は、必要に応じて別に定めるものとする。

(応募者の制限)

第5条 応募者は、農作物の栽培及び農園の適正な管理ができる者とし、資格は限定しない。

(選考の方法)

第6条 申込みをした者(以下「申込者」という。)の中から貸付者を決定するものとする。ただし、申込者が多数の場合は抽選により決定するものとする。

2 前項により貸付者を決定した場合は、その旨を該当者に通知するものとする。

(貸付条件)

第7条 貸付農地に係る貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、1年間とする。

(2) 貸付に係る賃借料の額は、条例第5条による。

2 貸付農地において使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸付農地内に建物、工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を使用者以外の者に転貸すること。

この告示は、平成17年12月27日から施行する。ただし、特定農地貸付けに関する法律の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第3項の規定による朝来市農業委員会の承認のあった日から施行する。

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朝来市市民農園「さのう高原農園」特定農地貸付規程

平成17年12月27日 告示第227号

(平成17年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年12月27日 告示第227号