○朝来市社会教育委員会議規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市社会教育委員条例(平成17年朝来市条例第116号)第5条の規定に基づき、朝来市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 会議には、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とし、委員長がこれを招集する。

2 定例会は、年1回これを開催する。ただし、委員長が必要がないと認める場合は、開催しないことができる。

3 臨時会は、必要ある場合にこれを開催する。

(定足数及び議事)

第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、朝来市教育委員会事務局が行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成29年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

朝来市社会教育委員会議規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第37号
平成29年3月21日 教育委員会規則第5号