○朝来市市営農業農村整備事業及び県営農業農村整備事業分担金の徴収に関する規則

平成20年3月26日

規則第7号

(代表者の選任)

第2条 条例第2条の対象事業により利益を受ける者が複数あるときは、その代表者を選任し、代表者届出書(様式第1号)により市長に届け出るものとする。

(分担金の額)

第3条 条例第3条第1項の規定により徴収する分担金の額は、条例第2条各号に掲げる市営事業及び県営事業の施行に要する経費(工事費、測量設計費、用地費、補償費及び工事雑費の計をいう。以下同じ。)から国県の補助金を除いた額の2分の1の額とする。ただし、国営及び都道府県営土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針(平成3年5月31日付、3構改D第389号、農林水産省構造改善局長通知)に示されている事業については、市営事業及び県営事業の施行に要する経費に国県及び市の負担率合計を控除した率を乗じて得た額の範囲内の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる事業については、事業の施行に要する経費の総額に同表の右欄に掲げる分担率を乗じて得た額を分担金の額とする。

(決定通知)

第4条 市長は、前条の規定により分担金の額を決定したときは、分担金決定通知書(様式第2号)により、遅滞なく利益を受ける者又は第2条に定める代表者(以下「代表者」という。)に通知するものとする。

(分担金の徴収)

第5条 市長は、第3条の分担金を年度ごとに徴収する。

2 市長は、分担金徴収に際し、当該事業の完了に伴う検査終了後に、代表者等に納付書を送付するものとする。

3 代表者等は、納付書記載の納付期限までに分担金の全部又は一部を納付できないときは、債務負担契約書(様式第3号)により契約を結ぶものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第4条に規定する「その他特別の事情」は、次に掲げるものをいう。

(1) 受益者が特定できない不特定多数の者が利用する目的をもって行う環境整備に係るもの

(2) 受益者は特定できるが、公共性が高く市が必要とした場合に無条件で利用できる施設整備に係るもの

(3) 小規模集落等受益者数が少なく、事業の取組が困難な地区が行う施設整備で市長が認めるもの

2 当該事情により減免を受けようとする代表者等は、分担金減免申請書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。

3 前項の申請書の提出があったときは、市長はこれを審査し、分担金減免決定書(様式第5号)により、遅滞なく代表者等に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

分担率

基幹水利施設ストックマネジメント事業

100分の12.5

地域農業水利施設ストックマネジメント事業

100分の12.5

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朝来市市営農業農村整備事業及び県営農業農村整備事業分担金の徴収に関する規則

平成20年3月26日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)