○朝来市墓地等の経営等の許可に関する事務取扱要綱

平成24年3月29日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、朝来市墓地、埋葬等に関する規則(平成24年朝来市規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、墓地等の経営等の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営許可の基準)

第2条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号(納骨堂又は火葬場を経営しようとする者にあっては、第1号第2号又は第3号)のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人で次に掲げる基準に該当するもの

 市内に宗教活動の本拠地を有し、宗教活動上必要であり当該墓地の管理が可能な法人であること

 墓地等の墳墓数又は納骨予定数が信徒名簿等から確認される需要数との関係で妥当なものであること

 自己資金が確保されており、かつ、用地取得費、造成費等投資的な費用は、墓地等の永代使用料の収入と整合がとれているなど資金計画が健全であり、営利を目的としていないこと

 墓地の敷地又は納骨堂の敷地及び建築物は、法人の所有であること

(3) 公益社団法人又は公益財団法人で次に掲げる基準に該当するもの

 墓地等の経営を行うことを目的として設立された法人であること

 墓地の規模が地域の需要に応じたものであること

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体で次に掲げる基準の全てに該当するもの

 設置しようとする墓地について、地方公共団体の経営とすることが地域の実情等から不可能であると認められるものであること

 墓地の規模が地縁団体内の需要にこたえるもので、必要最小限のものであること

 墓地の敷地が当該地縁団体(所有権は市等の名義であるが、実質的所有者が地縁団体の土地を含む。)の所有であるなど公共的性格を有し、地方公共団体による場合と同等と認められるものであること

 資金計画が健全であり、営利を目的としていないこと

(5) 墓所面積が30平方メートルを超えない小規模な墓地を設置しようとする者であって、付近に利用することができる既存の墓地(経営許可を得ない墓地を含む。)がなく、かつ、墓地の経営について次に定める特別の事由があると認められるもの

 自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとする場合であって、当該墓地を設置しようとする場所が山間地その他交通の著しく不便な場所にあり、当該墓地を設置することがやむを得ないと市長が認めるとき

 災害の発生又は公共事業の実施により、墓地を移転することが必要なとき

 山間地その他交通の著しく不便な場所にある墓地について、移転させることがやむを得ないと市長が認めるとき

 既存の墓地が狭隘で埋葬の余地がないため、自己又は自己の親族の墓地に接して、自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとするとき

(6) 規則の施行の前日までに自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき

(基準の特例)

第3条 前条第5号の規定による墓地を設置する場合にあっては、規則第7条第1項の規定は適用しないことができる。

(事前協議)

第4条 墓地等の経営、変更又は廃止の許可の申請をしようとする者(地方公共団体を除く。)は、当該墓地等の計画についてあらかじめ市長と協議をしなければならない。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

朝来市墓地等の経営等の許可に関する事務取扱要綱

平成24年3月29日 告示第30号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・斎場
沿革情報
平成24年3月29日 告示第30号