○朝来市景観審議会条例

平成25年7月9日

条例第37号

(組織)

第1条 朝来市景観審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 優れた識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面による審議)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し、審議することをもって会議に代えることができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初の審議会の招集)

2 この条例の施行後最初に開かれる審議会は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成29年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市景観審議会条例

平成25年7月9日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年7月9日 条例第37号
平成29年12月26日 条例第32号
令和2年12月25日 条例第39号
令和4年3月3日 条例第1号