○朝来市子ども・子育て会議条例
平成25年9月30日
条例第39号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、朝来市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事項を処理すること。
(2) 前号に規定するもののほか、子育て会議が必要と認める事項について調査審議すること。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 地域において子ども・子育て支援を行う者
(3) 子どもの教育、保育に関する事業に従事する者
(4) 学識経験者
(5) 保健、福祉又は医療関係者
(6) 行政機関又は公共的団体を代表する者
(7) 公募による市民
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面による審議)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難と認めるときは、委員に書面を送付し、審議することをもって会議に代えることができる。
3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 子育て会議の庶務は、こどもみらい部子育て支援課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(最初の会議の招集)
3 この条例の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和2年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。