○朝来市いじめ問題対応委員会及び朝来市いじめ問題再調査委員会条例
平成28年3月29日
条例第5号
目次
第1章 朝来市いじめ問題対応委員会(第1条―第7条)
第2章 朝来市いじめ問題再調査委員会(第8条―第12条)
第3章 雑則(第13条)
附則
第1章 朝来市いじめ問題対応委員会
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として朝来市いじめ問題対応委員会(以下「対応委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対応委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 朝来市いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための対策に関する事項
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係に関する事項
(組織)
第3条 対応委員会は、委員10人以内で組織する。
2 教育委員会は、対応委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 医師
(3) 臨床心理士等子どもの発達、心理等について専門知識を有する者
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該特別の事項に関する調査審議が終了する日までとする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第4条 対応委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 対応委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 対応委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員長及び副委員長)
第5条 対応委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、対応委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(関係人の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 対応委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
第2章 朝来市いじめ問題再調査委員会
(設置)
第8条 法第30条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として朝来市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第9条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について、必要な調査を行うものとする。
(組織)
第10条 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。
(庶務)
第11条 再調査委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
第3章 雑則
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、対応委員会の運営に関し必要な事項は教育委員会が教育委員会規則で、再調査委員会の運営に関し必要な事項は市長が規則で、それぞれ定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。