○朝来市スポーツ推進委員に関する規則

平成29年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校等の教育機関、生涯学習センターその他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の社会教育関係団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民のスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

2 前項に規定するスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、市長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、42人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再委嘱されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに市長の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委員の報酬)

第7条 スポーツ推進委員の報酬は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

朝来市スポーツ推進委員に関する規則

平成29年4月1日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第4章 社会体育
沿革情報
平成29年4月1日 規則第4号