○朝来市公共交通会議条例

平成30年10月1日

条例第21号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要な乗合バス等の旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、朝来市公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 交通会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共交通の在り方の協議に関すること。

(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の態様、運賃等の協議に関すること。

(3) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価の協議に関すること。

(4) 計画の作成及び変更の協議に関すること。

(5) 計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(6) 計画に位置付けられた事業の実施に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議は、委員24人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市長又はその指名する者

(2) 関係する公共交通事業者等の代表

(3) 関係する公共交通事業者等の運転者が組織する団体の代表

(4) 市民

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験者

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が交通会議の運営上必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(書面による審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し、審議することをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(協議結果の取扱い)

第8条 委員は、交通会議において協議が調った事項について、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(専門部会)

第9条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ交通会議に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第10条 交通会議の庶務は、企画総務部総合政策課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行後及び任期満了後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市公共交通会議条例

平成30年10月1日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)