○朝来市教育支援委員会条例

平成30年10月1日

条例第22号

(設置)

第1条 特別な支援を要する児童生徒(以下「支援児童生徒」という。)の就学指導に関する必要な事項及び教育相談等の継続的な支援について調査、審議を行うため、朝来市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援児童生徒の特性に応じた就学指導に関すること。

(2) 支援児童生徒に係る継続的な支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援児童生徒の適正就学に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 医師

(2) 教育職員

(3) 児童福祉施設の職員

(4) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、専門的事項を調査するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属する委員は、委員長が指名する。

3 専門部会は、専門的調査の結果を委員会に報告する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行後及び任期満了後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

朝来市教育支援委員会条例

平成30年10月1日 条例第22号

(平成30年10月1日施行)