○朝来市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。(以下「法」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び朝来市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年朝来市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報開示請求書)

第2条 法第77条第1項に規定する書面の提出は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(開示決定等の通知)

第3条 法第82条第1項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示するとき 保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 保有個人情報の一部を開示するとき 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第3号)

2 法第82条第2項に規定する通知は、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示しないとき 保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)

(2) 保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 保有個人情報存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

(3) 個人情報を保有していない旨を決定するとき 保有個人情報不存在決定通知書(様式第6号)

(開示決定等期間延長の通知)

第4条 条例第4条第2項に規定する通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示決定等期間特例延長の通知)

第5条 条例第5条に規定する通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(開示請求事案移送通知書)

第6条 法第85条第1項に規定する通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者からの意見聴取)

第7条 法第86条第1項及び第2項に規定する通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第86条第3項に規定する通知は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第8条 法第87条第1項の電磁的記録に係る開示方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(訂正請求の手続)

第9条 法第91条第1項に規定する請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(様式第12号)により行うものとする。

(訂正決定等の通知)

第10条 法第93条各項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 個人情報の訂正をするとき 保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)

(2) 個人情報の訂正をしないとき 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)

(訂正決定等期間延長の通知)

第11条 法第94条第2項に規定する通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第15号)により行うものとする。

(訂正決定等期間特例延長の通知)

第12条 法第95条に規定する通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第16号)により行うものとする。

(訂正請求事案移送通知書)

第13条 法第96条に規定する通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第17号)により行うものとする。

(提供先への訂正の通知)

第14条 法第97条に規定する通知は、保有個人情報の訂正に係る通知書(様式第18号)により行うものとする。

(利用停止請求の手続)

第15条 法第99条第1項に規定する書面の提出は、保有個人情報利用停止請求書(様式第19号)により行うものとする。

(利用停止決定等の通知)

第16条 法第101条各項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 個人情報の利用停止をするとき 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)

(2) 個人情報の利用停止をしないとき 保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第21号)

(利用停止決定等期間延長の通知)

第17条 法第102条第2項に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第22号)により行うものとする。

(利用停止決定等期間特例延長の通知)

第18条 法第103条に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第23号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第19条 法第105条第2項に規定する通知は、審査会諮問通知書(様式第24号)により行うものとする。

(費用負担の額等)

第20条 条例第3条第2項に規定する保有個人情報の写しの作成に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

3 第1項の費用は、前納とする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(朝来市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 朝来市個人情報保護条例施行規則(平成24年朝来市規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に廃止前の朝来市個人情報保護条例施行規則に基づき行われた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第20条関係)

区分

費用

文書又は図面

日本工業規格B列5番からA列3番までの用紙を用いて複写したもの

白黒

当該文書又は図面1枚につき10円

カラー

当該文書又は図面1枚につき20円

スキャナにより電磁的記録に読み取ったもの

光ディスクに複写したもの

光ディスク1枚につき100円に当該文書又は図面1枚につき10円を加えた額

電子情報処理組織を使用する方法によるもの

当該文書又は図面1枚につき10円

電磁的記録

録音テープに複写したもの

録音テープ1巻につき600円

ビデオテープに複写したもの

ビデオテープ1巻につき700円

日本工業規格B列5番からA列3番までの用紙に出力したもの

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき20円

光ディスクに複写したもの

光ディスク1枚につき100円

備考

1 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

2 この表に定めるもの以外の方法により保有個人情報の写しの交付を受ける場合の費用は、当該方法に要した費用とする。

3 写しの交付は、開示請求1件につき、1部とする。

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朝来市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月30日 規則第8号