○朝来市妊産婦移動サポート助成金交付要綱

令和5年3月30日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市妊産婦移動サポート助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付目的)

第2条 この助成金は、妊産婦が妊婦健康診査等(以下「妊婦健診等」という。)、出産(流産及び死産を含む。)のための入退院、産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)のため自宅から市外の医療機関等(以下「医療機関等」という。)までの移動に要した交通費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりの推進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する妊婦又は産婦で、前条に規定する医療機関等での受診等をした日において市内に住所を有していた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市税等市の徴収金を滞納しているときは、助成対象者としない。

(助成金交付の対象となる交通費)

第4条 助成金交付の対象となる経費は、市内にある自宅から医療機関等へ出発し、及び当該医療機関等から自宅に帰着する場合の移動に要する交通費とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 朝来市妊婦健康診査等費用助成要綱(令和4年朝来市告示第61号)の規定により交付決定を受けた妊婦健診等の受診に係る交通費

(2) 朝来市産婦健康診査費助成要綱(令和4年朝来市告示第63号)の規定により交付決定を受けた産婦健診の受診に係る交通費

(3) 医療機関等での出産に係る交通費

2 前項の規定にかかわらず、救急車による搬送により医療機関等で受診等したときは、助成金交付の対象としない。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額及び交付回数は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊産婦移動サポート助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 医療機関等が発行した領収書の写し。ただし、市で受診等した日が確認できる場合は添付を省略することができる。

(2) 母子健康手帳の写し又は申請に係る事実を証明することのできる書類

(3) 交通費に係る領収書の写し

2 前項の規定による請求は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) 流産又は死産の場合 最終受診の日から1年を経過する日

(2) 前号に掲げるもの以外の場合 出産後1年を経過する日の前日

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、妊産婦移動サポート助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知の上、交付を決定した者に対し速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

交付回数

助成金の額(片道乗車1回当たり)

自車

列車、バス及びタクシー

妊婦健診等

制限なし

500円

自宅から医療機関等までの乗車に要した料金(列車及びバスの料金は、自宅から医療機関等までの間の最寄りの駅間又は停留所間の料金)の1/2の額(上限5,000円)

出産のための入退院

入院時1回

退院時1回

産婦健診

1回

備考

1 算出した助成金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 1回の助成金の額は、「自車」又は「列車、バス及びタクシー」のいずれかの利用に係る額とする。

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朝来市妊産婦移動サポート助成金交付要綱

令和5年3月30日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)