○朝来市地域おこし協力隊設置要綱

令和5年3月30日

告示第39号

朝来市地域おこし協力隊設置要綱(平成25年朝来市告示第95号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、市外の人材を積極的に招致し、地域力の維持及び強化を促進するとともに、その定住を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、朝来市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 3大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域(令和2年に実施された国勢調査による人口が平成22年に比して11パーセント以上減少した市町村を除く。)をいう。

(2) 指定都市 地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に規定する指定都市をいう。

(3) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの法の規定に基づき指定された地域を有する市町村の地域をいう。

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)

 山村振興法(昭和40年法律第64号)

 離島振興法(昭和28年法律第72号)

 半島振興法(昭和60年法律第63号)

 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)

 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)

(4) 活動支援団体 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の支援を行うことができると認められる法人又は地域自治協議会で、当該地域おこし協力隊設置に関し、市長と委託契約を締結したものをいう。

(任用)

第3条 隊員は、次に掲げる要件の全てを満たす者のうちから、市長が任命し、又は委嘱するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 任命又は委嘱(以下「任用」という。)前に3大都市圏の市町村又は3大都市圏外の指定都市(いずれも条件不利地域を除く。)に住所を有している者

 本市以外の市町村において隊員であった者(同一地域における活動期間が2年以上であり、かつ、解任後1年以内の隊員をいう。)又は語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者として活動期間が2年以上であり、かつ、JETプログラムを終了した日から1年以内の者をいう。)で、3大都市圏内の条件不利地域又は3大都市圏外の市町村に住所を定めた者

(2) 心身が強健で、かつ、地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者

(3) 任用後、速やかに市の区域内に住所を定めることができる者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(地域おこし協力隊の活動)

第4条 地域おこし協力隊は、次に掲げる活動を行う。

(1) 都市と農山村地域の交流事業の支援

(2) 地域資源の発掘、振興に係る支援

(3) 農林業の振興に係る支援

(4) 集落の生活環境維持に係る支援

(5) 住民の生活に係る支援

(6) 地域行事に係る支援

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域力の維持及び強化に係る活動

(隊員の種別及び身分)

第5条 隊員の種別は、次の各号に掲げるとおりとし、その身分は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 任命型地域おこし協力隊員 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員

(2) 委託型地域おこし協力隊員 活動支援団体に所属する者のうちから、前条各号に掲げる活動を行う者として市長が委嘱した者

(隊員の任用期間等)

第6条 任命型地域おこし協力隊員の任用期間は、任用の日の属する年度の末日までとし、任用の更新は3回を超えない。

2 任命型地域おこし協力隊員の勤務時間、休暇等は、朝来市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年朝来市規則第9号)の定めるところによる。

3 委託型地域おこし協力隊員の委嘱期間は、任命型地域おこし協力隊員の例によるものとし、その勤務時間、休暇等は、活動支援団体の定めるところによる。

(活動経費)

第7条 委託型地域おこし協力隊員の活動に要する経費は、活動支援団体が地域おこし協力隊設置に係る業務委託契約の委託料の範囲内で負担するものとする。

(秘密の保持)

第8条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解任)

第9条 市長は、隊員が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、当該隊員を解任することができる。

(1) 隊員から解任の申出があったとき。

(2) 隊員としてふさわしくない行為をしたとき。

(3) 傷病等により隊員の活動を継続できないとき。

(4) 隊員に活動を継続する意思が認められないとき。

(5) 第3条第4号の要件に該当しなくなったとき。

(市及び活動支援団体の役割)

第10条 市及び活動支援団体は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次の各号に掲げることを行うものとする。

(1) 隊員の年間事業計画の作成

(2) 隊員の行う活動に関する総合調整

(3) 隊員の研修及び隊員相互の交流

(4) 隊員の任期満了後の定住支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域おこし協力隊が行う活動に関して必要な事項

(庶務)

第11条 隊員に関する庶務は、まちづくり協働部市民協働課及び配属課において処理する。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するため必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の朝来市地域おこし協力隊設置要綱(以下「旧要綱」という。)第3条の規定により任用されている地域おこし協力隊員は、改正後の朝来市地域おこし協力隊設置要綱(以下「新要綱」という。)第3条の規定により任用された任命型地域おこし協力隊員とみなす。この場合において、当該任命型地域おこし協力隊員の任期は、旧要綱の規定による任期の残任期間とする。

(新型コロナウイルス感染症に係る特例措置)

4 令和2年度及び令和3年度に旧要綱第3条の規定により任用された隊員のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行うことができなかった者がある場合において、当該隊員が引き続き活動を行うことを希望し、かつ、市長が必要と認めるときは、新要綱第6条第1項中「3回」とあるのは、「4回」と読み替えるものとする。

(朝来市地域おこし協力隊員起業支援補助金交付要綱の一部改正)

5 朝来市地域おこし協力隊員起業支援補助金交付要綱(平成29年朝来市告示第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

朝来市地域おこし協力隊設置要綱

令和5年3月30日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)