○朝来市議会事務局設置条例
平成17年4月1日
条例第5号
(事務局の設置)
第1条 朝来市議会に、事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、朝来市職員定数条例(平成17年朝来市条例第49号)の定めるところによる。
(職員の給与等)
第4条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間、服務及びその他の身分取扱いに関しては、市長事務部局の一般職の職員の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。