○朝来市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成17年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会の事務局の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会事務局の職員に係る補助執行)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定に基づく協議により、その権限に属する次に掲げる事務を教育委員会の事務局の職員に補助執行させるものとする。
(1) 所掌事務に係る議会の議案の提出に関すること(企画総務部の所管に係るものを除く。)。
(2) 市長が制定すべき規則等の制定改廃に関すること。
(3) 所掌事務に係る予算の調製及び執行に関すること。
(4) 所掌事務に係る使用料、手数料その他これに類する歳入の収納及びその所掌に係る行政財産の目的外使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
(5) 所掌事務に係る入札の執行及び契約の締結に関すること。
(6) 教育財産の取得及び処分に関すること(企画総務部の所管に係るものを除く。)。
(7) 学校その他の教育施設建設に係る土木、建築等の工事施行に関すること(市長部局の所管に係るものを除く。)。
(8) 寄附の収受に関すること。
(9) 学童クラブに関すること。
(10) 国庫支出金及び県支出金の申請及び報告に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号。以下「財務規則」という。)に規定する部長等、課長等の処理すべき事務に関すること。
(農業委員会事務局の職員に係る補助執行)
第3条 市長は、法第180条の2の規定による協議により、その権限に属する次に掲げる事務を農業委員会の事務局の職員に補助執行させるものとする。
(1) 所掌事務に係る予算の調製及び執行に関すること。
(2) 国庫支出金及び県支出金の申請及び報告に関すること。
(選挙管理委員会の職員に係る補助執行)
第4条 市長は、法第180条の2の規定による協議により、その権限に属する次に掲げる事務を選挙管理委員会の事務局の職員に補助執行させるものとする。
(1) 所掌事務に係る予算の調製及び執行に関すること。
(2) 所掌事務に係る入札の執行及び契約の締結に関すること。
(監査委員事務局の職員に係る補助執行)
第5条 市長は、法第180条の2の規定による協議により、その権限に属する次に掲げる事務を監査委員の事務局の職員に補助執行させるものとする。
(1) 所掌事務に係る予算の調製及び執行に関すること。
(議会事務局の職員に係る補助執行)
第6条 市長は、次に掲げる事務を議会事務局の職員に補助執行させるものとする。
(1) 所掌事務に係る予算の調製及び執行に関すること。
(2) 所掌事務に係る入札の執行及び契約の締結に関すること。
(補助執行に係る事務の処理)
第7条 第3条から前条までの規定による補助執行に係る事務の処理については、朝来市事務決裁規程(平成17年朝来市訓令第4号)その他関係規程の定めるところによる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年1月20日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。