○朝来市文書管理規程

平成17年4月1日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第6条の2)

第2章 文書の収受、配付及び処理(第7条―第9条)

第3章 文書の立案(第10条―第13条)

第4章 文書の浄書、施行及び発送(第14条―第18条)

第5章 文書の保管及び保存(第19条―第31条)

第6章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、市の文書を系統的かつ有機的な制度として維持し、その書記的事務の能率化を図り、併せて関連事務の合理化及び近代化を促進するため、文書の取扱い及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これらに類するもの及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理をされているものを除く。

(2) 決裁 市長又は専決者(専決する権限を与えられた職員をいう。)が、その権限に属する事務について、朝来市事務決裁規程(平成17年朝来市訓令第4号)に定める決裁の順序に従い、回付すること(以下「回議」という。)によりその意思を決定することをいう。

(3) 合議 起案の内容が部(部に順ずる組織を含む。以下同じ。)内若しくは他の部課等の所管範囲にわたる場合又は部内若しくは他の部課等の所管事項に関連する場合に、意思の統一を図るため、あらかじめその関係の部課等の長の承認を受けるよう起案文書を回議することをいう。

(4) 供覧 文書を関係者及び上司の閲覧に供することをいう。

(5) 起案 市の意思を決定し、事案を処理するための原案を作成することをいう。

(6) 保管 文書を当該文書に係る事案を担当する課(課に準ずる組織を含む。以下「所管課」という。)の事務室内の一定の場所に収納し、管理することをいう。

(7) 保存 完結した文書を、書庫に収納し、管理することをいう。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

(企画総務部総務課長の職責)

第3条 企画総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、文書統括の責任者として庁全体の文書事務の指導、調整、統括管理等を行う。

(課長の職責)

第4条 課長(課長に準ずる職にある者を含む。以下同じ)は、課内の文書事務の指導及び調整並びに文書主任の指導及び監督を行う。

(文書主任)

第5条 課内における文書事務を適正かつ迅速に処理するため、各課に文書主任を置く。

2 文書主任は、課員のうちから課長が指名する者をもって充てる。

3 課長は、文書主任に指名した者の職及び氏名を総務課長に報告しなければならない。

4 文書主任は、次に掲げる事務を指揮する。

(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。

(2) 文書処理の促進に関すること。

(3) 文書事務の指導に関すること。

(4) 文書の整理、保管及び保存に関すること。

(5) 文書の引継ぎ及び廃棄に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

(文書の種類)

第6条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により制定するもの

 規則 法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令等の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定した事項を公示するもの

 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

(3) 令達文書

 訓令 指揮監督の権限に基づいて、所管の機関又は職員に対して指揮命令するもの

 指令 特定の個人又は団体からの申請、願に対して許可し、認可し、又は指示命令するもの

(4) 往復文書 照会、回答、通知、通達、報告、依頼、送付、申請、進達、副申、願、届、諮問、答申、勧告、建議その他これらに類する文書

(5) 部内文書 伺、復命、上申、内申、辞令、事務引継書その他これらに類する文書

(6) その他の文書 契約文書、儀礼文書、争訟関係文書、議案書、請願書、証明書その他前各号に掲げる文書以外の文書

(文書記号及び番号)

第6条の2 文書に付す文書記号及び番号の取扱いは、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、軽易な文書についてはこれらを省略することができる。

(1) 法規文書、公示文書(公告を除く。)及び令達文書(指令を除く。) 市名及び文書の種類をもって記号とし、1暦年を通じた一連番号を付す。

(2) 諮問 市名及び文書の種類をもって記号とし、1会計年度を通じた一連番号を付す。

(3) 公告 市名及び文書の種類をもって記号とし、番号を付さない。

(4) 指令 市名、文書の種類及び総務課長が別に定める文書の所管課ごとの記号並びに1会計年度を通じた一連番号を付す。

(5) 市議会に提出する議案等 議案、同意、承認、専決、諮問(第2号の諮問を除く。)、認定、報告等事案の種類をもって記号とし、1暦年を通じた一連番号を付す。

(6) 前各号以外の文書 総務課長が別に定める文書の所管課ごとの記号及び1会計年度を通じた一連番号を付す。ただし、次に掲げる文書を除く。

 往復文書又はその他の文書で軽易なもの又は所管課長が記載を不要と認めるもの

 部内文書

2 前項第6号の規定にかかわらず、同号アに掲げる文書に該当する往復文書で関係行政機関に発するものについては、発信日付の上に「(事務連絡)」と表示するものとする。

3 第1項第1号及び第2号並びに第5号の文書に係る番号は、総務課において付すものとする。

第2章 文書の収受、配付及び処理

(文書の受領及び配付)

第7条 市に到達した文書(所管課に直接到達したものを除く。)は、総務課において受領し、次に定めるところにより所管課に配付する。

(1) 文書は、配付先が明確でないものを除き、開封せず、文書配付棚に仕分けて所管課に配付すること。

(2) 書留、配達証明、電報等の特殊な扱いを要する文書(以下「特殊文書」という。)は、封筒等の余白に到達した日時を明記し、特殊文書集配簿(様式第1号)に必要事項を記入の上、所管課又は名宛人に直接配付し、受領印又は署名を受けること。

2 到達した文書に郵便料金の不足又は未納のものがあるときは、官公暑の発信に係るものその他総務課長が必要と認めるものに限り、当該不足又は未納の料金を切手により納付し、受領することができる。

3 複数の課に関連する文書は、総務課長が最も関連が深いと認める課に配付する。

4 文書の配付は、1日2回とし、その時刻は、午前10時及び午後4時を原則とする。ただし、急を要するものについては、その都度配付する。

(勤務時間外に受領した文書の処理)

第8条 勤務時間外に到達した文書は、当直員が受領し、日直又は宿直の任務が終了したときに、総務課長に引き継がなければならない。

(収受文書の処理)

第9条 所管課の文書主任は、総務課から配付され、又は直接収受した文書について、その所掌に属する文書であることを確認し、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(定期刊行物、パンフレットその他軽易なもの及び次号に規定する文書を除く。)に受付日付印(別図)を押印し、文書収受簿(様式第2号)に必要事項を記入し、文書番号を付すこと。

(2) 総務課から配付された特殊文書は、名宛人が受付日付印を押印し、文書収受簿に必要事項を記入し、文書番号を付すこと。

(3) 直接収受した特殊文書は、総務課長が別に定める方法により、前2号の規定に準じて処理すること。

(4) 収入印紙若しくは郵便切手を同封した文書又は同封する旨の記載があって同封されていない文書は、文書収受簿の受付番号欄下段にその旨を朱書すること。

2 課長は、収受文書を速やかに閲覧の上、担当職員に処理を命じなければならない。

3 市を経由して他の官公署等に進達すべき経由文書は、文書経由簿(様式第3号)に記載しなければならない。

4 文書は、即日処理を原則とし、特別な場合を除き、少なくとも5日以内に処理しなければならない。

5 文書の処理に当たって他の部課等に関係のある場合においては、あらかじめ供覧し、又は合議しなければならない。

6 配付を受けた文書にその所掌に属さないものがある場合は、速やかに総務課に返却しなければならない。

第3章 文書の立案

(起案)

第10条 事案を処理しようとするときは、起案用紙(様式第4号)を用いて起案しなければならない。ただし、一定の簿冊で処理できるもの若しくは簡易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理し、又は付せん紙を当該文書に添付して執行できるものについては、この限りでない。

2 収受文書に基づいて処理した起案文書には、必ず当該収受文書を添付しなければならない。必要な資料等がある場合においても、また同様とする。

3 機密を要する起案文書には、欄外に「秘」と朱書し、機密を保持して取り扱わなければならない。

4 2枚以上にわたる起案文書は、用紙の左端をそろえ、こより、つづりひも、ホッチキス等により容易に分離しないようにとじるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、起案の要領は、朝来市公用文作成規程(平成17年朝来市訓令第7号)に定めるところによる。

(決裁)

第11条 起案文書は、起案者職氏名欄に担当者自らが押印した後、文書主任を経て回議し、全て決裁又は代決若しくは専決を経なければ処理することができない。

2 文書主任は、起案文書について、次に掲げる事項を点検しなければならない。

(1) 起案文書の件名、文書番号、分類番号、保存年限、起案日及び合議先

(2) 公開又は非公開の取扱区分

(3) 前2号に掲げるもののほか、この訓令及び関係訓令に定める事項

3 課長は、所管に属する起案文書を決定するときは、次条により必要な審査を行わなければならない。

4 回議の過程において起案文書に修正があったとき、又は起案文書が廃案となったときは、その旨を回議した者に説明し、再度決裁を受けなければならない。

5 前項の規定により廃案となった起案文書は、起案用紙に斜線を引き、その右上余白にその旨を朱書しなければならない。

(起案文書の審査)

第12条 課長は、次に掲げる基準により起案文書を審査する。

(1) 内容が適法であり、及び根拠が妥当か。

(2) 正確で、かつ、客観的及び具体的で整然としているか。

(3) 文書の形式が整っているか。

(4) 平易明解で、正確な用語及び用字を用いているか。

(5) 機関の意思決定又は意思表示として完全か。

(6) 分類及び保存期間は妥当か。

2 前項の規定にかかわらず、法規文書、公示文書又は令達文書のうち朝来市例規制定改廃事務に関する規程(平成28年朝来市訓令第1号)第2条に規定する例規に該当するものについては、起案に先立ち、あらかじめ総務課長の事前審査を受けなければならない。

(合議)

第13条 関係部課等への合議は、所管部課等の長の決裁を経た後とする。

2 合議を受けた者は、合議事項に異議があるときは、所管部課等の長と協議しなければならない。

3 第11条第4項の規定は、前2項の合議を受けた起案文書に修正があったとき、又は起案文書が廃案となったときについて準用する。この場合において、同条第4項中「回議した者」とあるのは「合議をした者」と、「決裁」とあるのは「合議」と読み替える。

第4章 文書の浄書、施行及び発送

(浄書)

第14条 文書は、各課において浄書する。ただし、特殊な文書、多量に印刷を必要とする場合等にあっては、業者に発注することができる。

2 浄書した文書は、必ず決裁を受けた起案文書と照合しなければならない。

(施行)

第15条 文書(総合行政ネットワークを利用した文書を除く。)の施行は、朝来市公印規則(平成17年朝来市規則第10号)の定めるところにより、公印を押印してしなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印を省略することができる。

(1) 儀礼文書

(2) 往復文書で軽易なもの

(3) 電子メール又はファクシミリにより送信するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、公印を押印することが適当でないと総務課長が認める文書

2 実施機関相互において収受し、又は発送する文書は、特に必要がある場合を除き、押印しないものとする。

3 第1項ただし書の規定により押印を省略するときは、同項第1号及び第2号の文書を除き、発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。

4 施行する文書のうち、特に必要のあるものは、当該施行する文書の中央上部に決裁文書と契印するものとする。

(電子メールによる電子文書の施行)

第16条 次の各号のいずれかに該当する文書は、電子文書として電子メールにより施行することができる。この場合において、電子メールによる施行は、電子メール本文に施行する電子文書を添付することにより行うものとする。

(1) 電子メールにより収受した電子文書に係る回答等の文書

(2) 国又は他の地方公共団体が電子メールにより施行するよう指定した文書

(3) 前条第1項第1号及び第2号に規定する文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、電子メールによる施行が適当であると総務課長が認める文書

(発送)

第17条 施行文書は、特別のものを除き、総務課が発送する。

2 課長は、文書発送簿(様式第5号)を備え、発送文書を明らかにしておかなければならない。

(電磁的記録の取扱い)

第18条 前条の規定にかかわらず、電磁的記録の送付については、電子情報処理組織(実施機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と送付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により行うことができる。

2 電磁的記録の送付に当たっては、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)を行うことができる。

3 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。

第5章 文書の保管及び保存

(文書整理の原則)

第19条 文書は、分類して整理し、必要な場合に直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 未完結文書(決裁、閲覧等の処理が完了しない文書をいう。)は、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(文書の保存年限)

第20条 文書の保存年限は、次の6種とする。

第1種 永年

第2種 30年

第3種 10年

第4種 5年

第5種 3年

第6種 1年

2 文書の保存年限は、当該文書が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。

3 保存期限に達した文書であっても、更に保存が必要な文書は、期限を定めて継続保存することができる。

4 文書の保存年限の基準は、別に定める。

5 文書の保存年限は、前項の基準に従い、所管課において決定する。

(保存年限の特例)

第20条の2 前条の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書又は時効が完成するまでの間証拠として保存する必要がある文書については、文書の保存年限は、当該法令等に定める期間又は時効が完成するまでの間証拠として保存する必要がある期間とする。

(常用文書)

第21条 課長は、年度が更新されても使用頻度が高い文書を常用文書として指定することができる。

2 常用文書に指定することができる文書は、次に掲げるものとする。

(1) 未完結文書

(2) 台帳、名簿等の使用頻度の高い簿冊

(文書分類)

第22条 文書は、系統的に秩序立てて管理するため、文書分類表(別表)に従って分類しなければならない。

(文書分類表の変更)

第23条 文書主任は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに細分類項目の変更を検討し、文書分類登録・変更表(様式第6号)を総務課に提出しなければならない。

(1) 新たな事業等が生じ、既存の文書分類表の細分類項目にないタイトルが必要になった場合

(2) 文書の移替えや廃棄の際に、文書の保存年限等の見直しを行った場合

2 総務課長は、前項に規定する文書分類登録・変更表に基づき変更内容を確認の上速やかに文書分類表を変更し、各文書主任に提示しなければならない。

(分類項目の変更)

第24条 文書主任は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに大分類項目、中分類項目、小分類項目及び細分類項目の変更を検討し、総務課と調整を行わなければならない。

(1) 新しい事務分掌が設けられること等により、既存の分類項目では文書の分類が困難な場合

(2) 各分類項目における文書量が多くなり、文書の検索に不都合が生じた場合

(文書の整理)

第25条 文書の整理は、バインダー(簿冊)、フォルダー、ファイルボックス等の用具(以下「ファイル」という。)により行うものとする。

2 ファイルには、背表紙(様式第7号)に次に掲げる事項を記入したタイトルを記載し、又は貼付する。ただし、背表紙への記載又は貼付が困難なものには、表紙(様式第8号)に記載し、又は貼付する。

(1) 作成年度

(2) 保存年限

(3) ファイル名

(4) 文書分類番号

(5) 課名

(6) 廃棄年度

3 保存年限を明確にするため、所定の箇所に次の色別表示をする。

(1) 永年保存文書 赤色

(2) 30年保存文書 茶色

(3) 10年保存文書 青色

(4) 5年保存文書 黄色

(5) 3年保存文書 緑色

(6) 1年保存文書 白色

(文書目録の添付)

第26条 ファイルには、閉じ込まれている文書の正確な把握に資するため、ファイルの最初の項に目次として文書目録(様式第9号)を添付する。

2 職員は、ファイルに新たな文書をつづるごとに、文書名を追加記入する。

(文書の保管)

第27条 文書の保管は、各課において文書主任のもとで行い、原則として保存年限起算日から1年間を保管期間とする。

2 常用文書は、前項の保管期間を延長することができる。

(文書の移替え)

第28条 文書の移替えは、保管期間の経過した文書のうち保存年限が満了していない文書を対象に、保存書庫に収納することにより行う。

2 各課は毎年7月末までに保管期間の経過した文書のうち、保存年限の満了していないファイルを対象に移替えを行う。

3 保管期間を経過していない文書であっても、業務に支障のないファイルについては、移替えを行うことができる。

4 文書の移替えは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 職員は、保存対象ファイルの文書目録を2部複写し、文書主任に提出すること。

(2) 文書主任は、文書目録と保存対象ファイルの内容を確認し、確認印を押印するとともに、課長の確認を受け、文書目録の1部を総務課へ提出し、1部を各課の原本として保管すること。

(3) 各課の文書主任は、移替日を決定し、保存書庫の指定スペースに保存対象ファイルを移し替えること。

(4) 総務課は、保存対象ファイルの文書目録と移替えを確認し、当該ファイルの文書目録に「移替確認年月日」を記入すること。

(文書の保存)

第29条 保存文書は、それぞれの文書の保存年限に従って、保存期間が満了するまで保存書庫において保存する。

2 各課の書庫の書棚の割振りは、財務課が行う。

3 書庫には、湿度計を備え、適当な湿度を保つようにしなければならない。

4 書庫内又はその付近で喫煙し、又は火気を使用する一切の行為をしてはならない。

(保存文書の借覧)

第30条 保存文書を利用する場合は、総務課が定めるルールに従って、文書貸出カード(様式第10号)に所要事項を記入する。ただし、永年保存文書を庁外に持ち出す場合は、別に総務課長の承認を受けなければならない。

(文書の廃棄)

第31条 保存年限満了文書の廃棄は、毎年7月末日までに行う。

2 文書の廃棄は、次に定める方法により行うものとする。

(1) 文書主任は、文書目録と廃棄対象ファイルの内容の確認を行い、確認印を押すとともに、課長の確認を受け、文書目録の1部を総務課へ提出し、1部を各課の原本として保管すること。ただし、廃棄対象ファイル内に、歴史的及び学術的価値があると認められるものがあった場合は、再度保存の手続を行うものとする。

(2) 文書主任は、総務課と廃棄年月日を協議し、決定すること。

(3) 廃棄作業は、各課が行うこと。

3 秘密文書は、総務課長において適切な方法により処分しなければならない。

4 処分が決定した文書は、焼却、裁断、溶解その他復元できない方法により廃棄しなければならない。

5 廃棄の対象となる文書のうち、歴史的又は学術的価値を有するものについては、引き続き適正に保存するものとする。

第6章 雑則

(文書以外の通知及び連絡)

第32条 職員は、口頭又は電話等による通知又は連絡を受けた場合において、これを文書として取り扱うことを適当と認めるときは、第2章の規定に準じて処理するものとする。

(文書件数の統計)

第33条 総務課長は、文書の収発件数を調査して、文書収受件数調査票(様式第11号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(簿冊)

第34条 この訓令で定める文書の管理に要する簿冊は、第7条第9条第10条第17条第23条第25条第26条第30条及び第33条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 総務課に備える簿冊

 条例、規則、訓令原簿(様式第12号)

 告示、公告原簿(様式第13号)

 諮問原簿(様式第14号)

 議案等番号簿(様式第15号)

 郵便切手受払簿(様式第16号)

 専決処分原簿(様式第17号)

(2) 課等に備える簿冊

 指令原簿(様式第18号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限りなお従前の例により在職することとされた収入役の当該退職の日の翌日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月25日から施行する。

(平成22年訓令第23号)

この訓令は、平成22年5月21日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年3月23日から施行する。

(平成23年訓令第55号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月6日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の朝来市文書管理規程の規定は、この訓令の適用の日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した文書について適用し、適用日前に作成し、又は取得した文書については、なお従前の例による。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月28日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(平成30年訓令第54号)

この訓令は、平成30年7月5日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

大分類 A 全庁共通

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

共通

諸務

基本施策

予算・決算

物品・会計

広報・公聴

例規・文書

人事・給与・研修

議会・防災

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 B 総務

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務

行政管理

秘書

栄典・褒賞・儀式

陳情・請願

訴訟

監査

行政品質管理

 

 

 

 

 

1

組織運営

諸務

組織

委員会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

文書

諸務

市史

収受

発送

浄書

保存

廃棄

公印

法規

告示

公示

 

 

 

 

 

 

3

広報広聴

諸務

広報

広聴

住民啓発

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

統計

諸務

統計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

議会

諸務

議会

選挙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

施設及び車両等管理

諸務

庁舎管理

自動車管理

市有施設管理

機器管理

備品管理

 

 

 

 

 

 

 

7

市有財産

諸務

管理

処分

市行造林

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

入札及び契約

諸務

工事

物品

委託

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

財産区

諸務

管理

処分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

地縁団体

諸務

管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

庁舎建設

諸務

委託

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 C 人事・給与

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

任免

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

服務賞罰

諸務

考課

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

給与

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

福利厚生

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

研修

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

共済組合

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

退職手当

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

公務災害補償

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 D 財務

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務

監査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

予算

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

決算

諸務

繰越

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

出納

諸務

歳入

歳出

出納

基金

 

 

 

 

 

 

 

 

4

地方交付税

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

交付金等

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

市税

諸務

市民税

法人市民税

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税

たばこ税

介護保険料

入湯税

管理収納

 

 

 

7

起債

諸務

政府資金

縁故債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

税外

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

財政健全化

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

公会計

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 E 行政・企画

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

市行政

諸務

市行政

情報公開

個人情報保護

区長会

 

 

 

 

 

 

 

 

2

企画運営

諸務

総合開発

市政企画

地域計画

高度情報化

地方分権

少子化対策

 

 

 

 

 

 

3

広域行政

諸務

広域行政

計画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

交流事業

諸務

交流事業

国際交流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 F 市民

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務













1

戸籍

諸務

戸籍












2

住民記録

諸務

住民基本台帳

公的個人認証

個人番号制度










3

外国人登録

諸務













4

印鑑

諸務













5

民刑

諸務













6

市営住宅

諸務













7

交通対策

諸務

交通安全対策












8

防犯

諸務













9

自衛隊

諸務













10

自動車臨時運行許可

諸務













大分類 G 保健衛生

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

環境衛生

諸務

清掃

公害対策

生活排水対策

リサイクル

環境対策

火葬墓地

 

 

 

 

 

 

2

予防衛生

諸務

感染症

結核

予防接種

狂犬病予防

 

 

 

 

 

 

 

 

3

保健事業

諸務

母子保健

成人老人保健

歯科保健

障害者保健

難病保健

精神保健

 

 

 

 

 

 

4

休日診療所

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

訪問看護ステーション

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

地域医療

諸務

病院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 H 民生

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務













1

社会福祉

諸務

民生委員

社会福祉協議会

日本赤十字

社会福祉法人









2

生活福祉

諸務

生活福祉

国・県負担金

給付










3

高齢者福祉

諸務

高齢者福祉












4

障害者福祉

諸務

身体障害者福祉

知的障害者福祉

精神障害者福祉

手当

障害福祉サービス








5

児童母子福祉

諸務

保育

保育所・こども園

心身障害児

児童・子ども手当

母子福祉

児童扶養手当

児童福祉

子育て世帯臨時特例給付金





6

援護

諸務

遺族援護

軍歴関係

戦没者関係

軍人恩給









7

国民健康保険

諸務

資格

療養給付

国、県給付金

任意給付

給付制限








8

福祉医療

諸務













9

後期高齢者医療(老健含む)

諸務

資格

療養給付

国、県給付金

給付制限

保険料








10

介護保険

諸務

資格

給付

国、県給付金

保険料

事業計画

施設整備

地域密着型サービス

地域包括





11

国民年金

諸務

福祉年金

拠出年金











12

地域改善

諸務

住宅資金












大分類 I 農林業

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

農政

諸務

農政企画

生産調整

農業振興

各種補助金

構造改善

地域農政

 

 

 

 

 

 

2

食料管理

諸務

登録

集荷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

改良普及

諸務

普及改善

生活改善

特産品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

畜産

諸務

畜産振興

伝染病

各種補助金

と畜場

食肉公社

 

 

 

 

 

 

 

5

林業振興

諸務

林業振興

緑化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

金融

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

鳥獣保護

諸務

有害鳥獣

鳥獣保護

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

漁業

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

病害虫防除

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 J 農林業土木

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

農地

諸務

管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

農道水路

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

林務

諸務

治山事業

林道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

土地改良区

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 K 商工業

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務

商工団体

その他団体











1

商業

諸務

物産

商店

振興










2

工業

諸務

工業立地

振興











3

観光

諸務

事業

広域観光

観光団体

施設管理









4

金融

諸務

各種資金

信用保証











5

労働対策

諸務

雇用












6

消費対策

諸務

消費者行政












7

産業創出

諸務

創業












大分類 L 建設

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務

団体

国土利用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

都市計画

諸務

都市計画

区画整理

街路

開発規制

 

 

 

 

 

 

 

 

2

道路架橋

諸務

維持管理

道路新設

道路維持

橋梁

構造図

 

 

 

 

 

 

 

3

河川水路

諸務

維持管理

新設改良

構造図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

公園緑地

諸務

管理

新設改良

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

建築

諸務

市営住宅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

用地

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

砂防災害対策

諸務

公共災害

農地施設災害

構造図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

国土調査

諸務

地籍調査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

景観

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 M 上下水道

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

上水維持管理

諸務

管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

上水工事

諸務

工事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

上水会計

諸務

会計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

下水維持管理

諸務

管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

下水工事

諸務

工事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

下水会計

諸務

会計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

水質管理

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

浄化槽点検清掃管理

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

各作業集計

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

作業伝票

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 N 教育

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務

式典

教育委員会

人事










1

学校教育

諸務

就学

教育指導

教育相談

統計









2

学校体育施設

諸務

工事

物品

委託










3

幼稚園

諸務













4

生涯学習

諸務













5

社会教育

諸務

社会教育

家庭教育

人権教育

社会教育施設

PTA








6

社会体育

諸務

体育事業

体育振興

各種団体










7

青少年

諸務

青少年事業












8

公民館

諸務

公民館事業

各種団体

施設管理










9

文化財

諸務

文化財管理

埋蔵文化財

資料管理










10

社会体育施設

諸務













11

学校給食

諸務

衛生管理

栄養管理











12

図書館

諸務

運営

統計











13

温水プール

諸務

行事












14

文化会館

諸務

文化事業

文化振興

管理










15

美術館

諸務

芸術文化管理

芸術文化振興

芸術文化交流










大分類 P 防災

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

災害

諸務

災害活動

防災施設

被災者支援

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 Q 消防

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務













1

非常備消防

諸務

消防団

消防施設











2















3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 R 行政委員会

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務













1

選挙管理

諸務

選挙












2

監査

諸務

人事












3

固定資産評価審査

諸務

人事












4

農業委員会

諸務

農地法

調停

年金

農業振興









大分類 S 議会事務局

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

庶務

諸務

人事

文書

陳情・請願

一部事務組合等

 

 

 

 

 

 

 

 

1

議員

諸務

議員

表彰

共済会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

議事

諸務

会議録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

委員会

諸務

会議録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

議長会

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

会派

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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別図(第9条関係)

受付日付印

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朝来市文書管理規程

平成17年4月1日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第6号
平成19年3月27日 訓令第9号
平成21年4月23日 訓令第8号
平成22年5月21日 訓令第23号
平成23年3月23日 訓令第5号
平成23年4月6日 訓令第55号
平成24年3月29日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第10号
平成28年4月28日 訓令第19号
平成29年2月1日 訓令第2号
平成30年7月5日 訓令第54号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和2年3月26日 訓令第5号
令和4年3月30日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第5号