○朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市ケーブルテレビシステム施設条例(平成17年朝来市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) クロージャ 光ファイバーケーブル網の幹線から加入者宅に分岐するための設備
(2) 引込線 クロージャから光受信機までの伝送線
(3) 引込工事費 光受信機を設置し、クロージャと接続するための工事の費用
(4) 地中化管路工事費 電線類地中化によって設置された地下埋設施設から光受信機を設置する建物まで引込線を通すために必要な配管工事に係る全ての工事費用
(5) 幹線等延長工事費 光受信機を設置する建物の最寄りにクロージャがない場合に、その建物の最寄りにクロージャを設置するための伝送施設延長工事の費用
(6) 加入金 条例第13条第1項の加入金
(9) デジタル有料放送 条例第19条に規定する有料放送であって、セットトップボックスによって視聴するもの
(10) C―CASカード デジタル有料放送をセットトップボックスで視聴するためのカード
2 被貸与者は、ケーブルテレビシステム施設宅内機器預り書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 加入金の納付期限は、市長が別に定める。
4 加入金を納付期限までに納付しないときは、承認を取り消すものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるものについては、この限りではない。
3 条例第17条第1項第2号に規定する「業務区域内に住居を有する者で、居住を常としない加入者等」とは、市内に住民登録がなく、1箇月当たりの居住期間が10日以下の者とする。
4 条例第17条第1項第4号及び第5号に規定する「主たる生計維持者」とは、主としてその者の所得により世帯の生計を維持している者をいう。ただし、その者が属する世帯の中にその者の所得を上回る者があるときは、当該その者の所得を上回る者を主たる生計維持者とみなす。
5 前項の「主たる生計維持者」の認定は、前年中の所得をもって行うものとする。
6 基本使用料の減免申請は、毎年4月末までに行い、その減免期間は4月から当該年度又は条例第17条第1項各号に非該当となった月までとする。ただし、年度中途に減免事由に該当することとなった場合は、その都度減免申請を行い、その減免期間は当該申請に対する決定をした日の属する月からとする。
2 条例第18条第2項ただし書の規定により自らが負担して宅内機器を設置する場合にあっては、当該設置する宅内機器は市が指定したものとし、加入者等は、設置した日から2週間以内にセットトップボックス設置届出書(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、デジタル有料放送の視聴を承認した加入者等にC―CASカードを貸与する。
3 加入者等は、デジタル有料放送の視聴を止めるときは、第14条の規定により届出をするとともに、貸与されたC―CASカードを市長に返却しなければならない。
4 貸与されたC―CASカードを故意又は過失によって紛失した被貸与者は、C―CASカードの実費を負担しなければならない。
(自主放送番組の複写)
第8条 自主放送番組の複写を希望する者(以下「複写希望者」という。)は、自主放送番組複写申請書(様式第10号。以下「複写申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 複写希望者は、別表第2に掲げる複写費用を納付しなければならない。
4 複写する自主放送番組は、自主放送チャンネルで放映済みの映像に限るものとする。
5 市長は、特別な事由があると認めるとき、前項に定める複写費用を免除することができる。
(施設の変更等に伴う費用負担)
第9条 条例第21条第1項の伝送施設の新設工事に伴う工事費用の額及び費用負担は、次に掲げるとおりとし、市長の指定する期限内に負担金として納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、減免することができる。
(1) 引込工事費 新設の引込工事に伴う工事費用は、次に掲げる区分による額及び負担とする。
ア 労務費用 工事費用のうち労務費用(労務費用に係る諸経費を含む。以下同じ。)の全額を加入者の負担とする。ただし、新規の加入者に対する工事費用のうち労務費用の負担は、引込工事に伴う引込線の延長(光受信機からの距離をいう。以下同じ)が100メートル以内の場合は、当該工事に係る労務費用の全額を免除とし、当該延長が100メートルを超える場合は、当該超える部分の工事に係る労務費用の全額は加入者の負担とする。
イ 材料費用 工事費用のうち材料費用(材料費用に係る諸経費を含む。以下同じ。)は、引込工事に伴う引込線の延長が100メートル以内の場合は、当該工事に係る材料費用の全額を免除とする。ただし、当該延長が100メートルを超える場合の当該超える部分の工事に係る材料費用の全額及び集合住宅等で特殊な機材の設置が必要な場合の当該材料費用の全額は加入者の負担とする。
(2) 幹線等延長工事費 工事費用の全額を加入者の負担とする。
(3) 地中化管路工事費 工事費用の全額を加入者の負担とする。
3 前項の申請に基づく工事に伴う工事費用の額及び費用負担は、次に掲げるとおりとし、市長の指定する期限内に工事費用を負担金として納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、減免することができる。
(1) 放送通信センターからクロージャまでの伝送施設に係る工事費 工事費用の全額をケーブルテレビシステム施設変更申請書を提出した者(以下「変更申請者」という。)の負担とする。
(2) 引込線に係る工事費 伝送施設のうち引込線に係る移転又は変更に伴う工事の工事費用は、次に掲げる区分による額及び負担とする。ただし、当該工事に伴い引込線の撤去がある場合は、これに係る費用は工事費用に算入しない。
ア 労務費用 工事費用のうち労務費用の全額を変更申請者の負担とする。
イ 材料費用 工事費用のうち材料費用は、引込線に係る工事に伴う引込線の延長が100メートル以内の場合は、当該工事に係る材料費用の全額を免除とする。ただし、当該延長が100メートルを超える場合の当該超える部分の工事に係る材料費用及び集合住宅等で特殊な機材の設置が必要な場合の当該材料費用の全額は変更申請者の負担とする。
(3) 地中化管路工事費 工事費用の全額を変更申請書者の負担とする。
(加入者等の名義等変更の申請)
第10条 加入者等は、名義の変更又は指定口座若しくは納付方法の変更をしようとするときは、ケーブルテレビシステム施設加入者等名義等変更申請書(様式第13号)を市長に提出して承認を得なければならない。
2 受信を休止する加入者等で基本使用料又は追加サービス使用料(以下「使用料等」という。)の滞納があるものは、届出時に滞納額全額を納付しなければならない。
3 受信を再開する加入者等は、再開した月以降の使用料等を納付しなければならない。
2 引込線及び光受信機等の撤去工事に係る加入者等の負担は、免除する。
3 脱退する加入者等で使用料等の滞納があるときは、届出時に滞納額全額を納付しなければならない。
4 脱退した加入者等が既に納付した加入金は、返還しない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
(納付方法の変更に伴う経過措置)
2 改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則第9条第3項の規定により、当該年度分のインターネットサービス利用料(以下この項において「利用料」という。)を一括して納付した加入者等は、前項ただし書の規定の施行の際に生じる利用料の差額については、平成20年10月31日までに納付するものとする。ただし、当該加入者等が、利用料の納付方法を毎月払又は3箇月払に変更する場合は、この限りでない。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに貸与したホームターミナルにより視聴するアナログ有料放送の規定については、平成23年7月24日まで、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて提出された申請書等は、改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。また、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成30年9月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第7条関係)
CSべーシックチャンネル番組(放送局)
デジタル有料放送 |
J SPORTS1 |
J SPORTS2 |
ゴルフネットワーク |
MUSIC ON!TV |
歌謡ポップスチャンネル |
キッズステーション |
アニマックス |
ディスカバリーチャンネル |
ファミリー劇場 |
日本映画専門チャンネル |
LaLa TV |
ホームドラマチャンネル |
AXN |
ムービープラス |
ミステリーチャンネル |
TBS NEWS |
日経CNBC |
時代劇専門チャンネル |
別表第2(第8条関係)
自主放送番組複写費用
区分 | 単位 | 形態 | 複写費用 |
自主放送番組複写 | 1番組当たり | 録画媒体持込 | 3,000円 |
VHSテープ又はDVDディスク | 3,100円 | ||
ブルーレイディスク | 3,500円 | ||
その他の録画媒体 | 3,000円に録画媒体費用を加えた費用 |