○朝来市移動通信用鉄塔施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市移動通信用鉄塔施設条例(平成17年朝来市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用)

第2条 条例第4条の規定による使用を許可することができる電気通信事業者とは、朝来市移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信用鉄塔施設」という。)に設置した無線設備機器を運用することができる事業者とする。

(使用期間)

第3条 使用期間は、許可日から5年以内とする。ただし、必要に応じ期間を延長することができる。

(使用財産の管理)

第4条 移動通信用鉄塔施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する財産の管理に係る責任を負うものとし、これに要する費用は、使用者が負担するものとする。

(使用上の制限)

第5条 使用者は、移動通信用鉄塔施設の管理上やむを得ず使用条件の変更が必要となった場合は、市長と協議しなければならない。

2 前項に規定する使用条件の変更に要する費用は、すべて使用者の負担とする。

(使用の許可申請)

第6条 移動通信用鉄塔施設を使用しようとする者は、あらかじめ移動通信用鉄塔施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第7条 市長は、移動通信用鉄塔施設の使用を許可したときは、移動通信用鉄塔施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町移動通信用施設管理規則(平成16年生野町規則第3号)又は朝来町移動通信用施設管理規則(平成14年朝来町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市移動通信用鉄塔施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 地域情報
沿革情報
平成17年4月1日 規則第16号
平成21年3月30日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第12号