○朝来市印鑑条例施行規則

平成17年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市印鑑条例(平成17年朝来市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する課に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状とする。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印又は浮出し、プレス等の契印若しくはラミネートされたもの又は特別永住者証明書又は在留カードを提示したとき。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出したとき。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票)

第7条 条例第6条に規定する印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 性別

(3) 生年月日

(4) 住所

(5) 登録番号

(6) 登録年月日

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第13条第1項に規定する規則に定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 性別

(3) 生年月日

(4) 住所

(申請書等の様式)

第9条 申請書等条例に規定する文書の様式は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書、回答書及び代理権授与通知書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録世帯管理票 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証亡失届 様式第7号

(8) 印鑑登録廃止届 様式第8号

(9) 委任状 様式第9号

(10) 印鑑登録抹消通知書 様式第10号

(11) 印鑑登録証明書 様式第11号

(12) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第12号

(文書保有年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年の翌年から5年間

(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する年の翌年から2年間

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町印鑑条例施行規則(昭和53年生野町規則第1号)、和田山町印鑑条例施行規則(昭和52年和田山町規則第4号)、山東町印鑑条例施行規則(昭和53年山東町規則第2号)又は朝来町印鑑条例施行規則(昭和52年朝来町規則第8号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票、印鑑登録証については、なおその効力を有する。

(平成27年規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(朝来市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の朝来市印鑑条例施行規則様式第1号及び様式第8号の規定は、個人番号カード(番号法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市印鑑条例施行規則

平成17年4月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)