○朝来市生活改善センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市生活改善センター条例(平成17年朝来市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用者は、センターを条例で定める業務以外に使用しようとするときは、使用料を申請の際に納付しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の使用については、厳重に注意すること。
(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 使用を許可されている場所以外に出入りしないこと。
(4) 使用者は、使用した設備及び用具を使用後直ちに原状に復すること。なお、使用中に使用停止を受けたものについても同様とする。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の黒川生活改善センターの管理運営に関する規則(昭和57年生野町規則第1号)、黒川生活改善センターの使用料徴収内規(昭和57年生野町内規第1号)、町立生活改善センターの管理運営に関する規則(昭和57年和田山町規則第7号)、山東町生活改善センターの管理に関する規則(昭和46年山東町規則第5号)、生活改善センター等の維持補修にかかる経費負担の基準(昭和63年山東町訓令第4号)又は朝来町生活改善センターの管理に関する規則(昭和47年朝来町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。