○朝来市婦人・若者等活動促進施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市婦人・若者等活動促進施設条例(平成17年朝来市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 朝来市婦人・若者等活動促進施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用届簿(様式第1号)又は婦人・若者等活動促進施設利用申請書(様式第2号)に必要事項を記入して、許可を受けなければならない。

2 利用者は、施設を条例で定める業務以外に使用しようとするときは、使用料を申請の際に納付しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の使用については、厳重に注意すること。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 利用を許可されている場所以外に出入りしないこと。

(4) 利用者は、使用した設備及び用具を使用後直ちに原状に復すること。なお、使用中に使用停止を受けたものについても、同様とする。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(読替え)

第4条 施設を指定管理者に管理させる場合において、第2条第1項中「様式第1号」及び「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田山町婦人・若者等活動促進施設の管理運営に関する規則(平成11年和田山町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市婦人・若者等活動促進施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第28号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 集会施設等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第28号
平成18年2月24日 規則第21号
令和4年3月30日 規則第12号
令和5年9月28日 規則第31号