○朝来市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市農村環境改善センター条例(平成17年朝来市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 朝来市農村環境改善センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、農村環境改善センター使用申請書(別記様式)に必要事項を記入して、申請しなければならない。

2 使用者は、センターを条例で定める目的以外に使用しようとするときは、使用料を申請の際に納付しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の使用については、厳重に注意すること。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 使用を許可されている場所以外に出入りしないこと。

(4) 使用者は、使用した設備及び用具を使用後、直ちに原状に回復すること。なお、使用中に使用停止を受けたものについても同様とする。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し使用を拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人の迷惑となる行為又は他人に嫌悪の念を抱かせる行為をするもの

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物を携帯するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要と認めて行う指示に従わないもの

(読替え)

第5条 センターを指定管理者に管理させる場合において、第2条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田山町農村環境改善センターの管理運営に関する規則(昭和54年和田山町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

朝来市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 集会施設等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第33号
平成18年2月24日 規則第22号
令和4年3月30日 規則第12号