○朝来市さんとう緑風ホール条例施行規則

平成17年4月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市さんとう緑風ホール条例(平成17年朝来市条例第35号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 朝来市さんとう緑風ホール(以下「ホール」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、あらかじめ市長の許可を得たときは、この限りでない。

(使用の申請)

第3条 ホールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用予定日の7日前までに使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、使用の申請を受けたときは、これを審査し、管理上必要と認めるときは、必要な条件を付し、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(許可内容の変更又は取消し)

第5条 使用の許可を受けた者が、使用の許可に係る内容を変更し、又は取消ししようとするときは、使用予定日の5日前までに使用変更(取消)許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用の許可に係る内容の変更又は取消しを認めたときは、使用変更(取消)許可書(様式第4号)前項の申請書を提出した者に交付する。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なくホールの敷地及び施設内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(4) 使用後は、整理整とんし、清掃を行い、ホールの施設、設備又は備品を点検し、異常を認めたときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けること。

(5) その他市長の指示に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、ホールの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市さんとう緑風ホール条例施行規則

平成17年4月1日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 集会施設等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第40号
令和4年3月30日 規則第12号