○朝来市さんとう緑風ホール条例施行規則

平成17年4月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市さんとう緑風ホール条例(平成17年朝来市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 朝来市さんとう緑風ホール(以下「ホール」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、あらかじめ市長の許可を得たときは、この限りでない。

(利用の申請)

第3条 ホールを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用予定日の7日前までにさんとう緑風ホール利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、利用の申請を受けたときは、これを審査し、管理上必要と認めるときは、必要な条件を付し、さんとう緑風ホール利用許可書(様式第2号)を交付する。

(許可内容の変更又は取消し)

第5条 利用の許可を受けた者が、利用の許可に係る内容を変更し、又は取消ししようとするときは、利用予定日の5日前までにさんとう緑風ホール利用変更(取消)許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用の許可に係る内容の変更又は取消しを認めたときは、さんとう緑風ホール利用変更(取消)許可書(様式第4号)前項の申請書を提出した者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により市長が使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市又は朝来市教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき 使用料の10分の10に相当する額

(2) 市立学校等が教育上の目的に利用するとき 使用料の10分の10に相当する額

(3) 社会福祉団体、心身障害者団体又は朝来市文化協会が公益上の目的で利用するとき又は当該団体の目的を達成するための行事で利用するとき 使用料の10分の10に相当する額

(4) 自治会又は地域自治協議会が公益上の目的で利用するとき又は当該団体の行事で利用するとき 使用料の10分の10に相当する額

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、さんとう緑風ホール使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なくホールの敷地及び施設内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(4) 利用後は、整理整頓し、清掃を行い、ホールの施設、設備又は備品を点検し、異常を認めたときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、ホールの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市さんとう緑風ホール条例施行規則

平成17年4月1日 規則第37号

(令和5年9月28日施行)