○朝来市監査委員条例

平成17年4月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員の事務を処理するため事務局を置く。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、朝来市職員定数条例(平成17年朝来市条例第49号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

朝来市監査委員条例

平成17年4月1日 条例第38号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年4月1日 条例第38号
平成19年3月27日 条例第4号