○朝来市職員の私用車の借上げに関する規程
平成17年4月1日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の所有する自動車(以下「私用車」という。)を公務のため使用する場合の借上げについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、自動車の意義は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項に定めるところによる。
(私用車を公務のために使用できる場合)
第3条 私用車を公務のために使用できる場合は、朝来市庁用車管理運行規則(令和4年朝来市規則第14号)に定める専用車両及び共用車両の使用ができない場合に限るものとする。
(届出)
第4条 職員は、私用車を公務のため使用しようとするときは、あらかじめ公務に使用する私用車に関する届(様式第1号)を市長に届け出ておかなければならない。既に届け出ている私用車に異動を生じたときも同様とする。
2 前項の規定による届出をしようとする職員は、自己の所有する私用車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に定める責任保険のほかに、庁用車が加入する任意保険の保険額以上の保険等に加入したものをもって届出できるものとする。
(使用の承認)
第6条 第4条の届出をした私用車を使用しようとする職員は、事前にその都度課室長又は相当職以上の承認を得なければならない。
2 前項の承認を得た私用車は、当該承認を得た期間は、公用車とみなす。
(私用車公務使用簿)
第7条 各課室に私用車公務使用簿(様式第4号)を備えつけ、各課室長がこれを管理する。
2 前条に規定する私用車の使用の承認は、この簿冊により行うものとし、走行距離の確認は各課室長がこれを行う。
(借上料の支払)
第8条 私用車を公務のため使用した場合には、この訓令の定めるところにより、借上料を支払うことができる。ただし、当該借上料の支払は、私用車の使用が最も効果的であると認められる特別な理由のある場合に限るものとする。
(借上料の額)
第9条 前条の借上料は、1キロメートルにつき19円とし、私用車を所有する職員に支払うものとする。ただし、その走行キロ数が2キロメートルに満たない場合は、借上料は、支給しない。
2 前項の規定により算出した額に10円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てた額とする。
(旅費との調整)
第10条 私用車を使用して公務のため市外に出張した場合には、この訓令に定める借上料と当該出張に係る旅費の鉄道運賃及び車賃との関係について重複しないように調整するものとする。
(委任)
第11条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、令和5年5月18日から施行する。