○朝来市庁用車管理運行規則

令和4年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、市が所有する車両(以下「庁用車」という。)の適正な管理及び効率的な運行に関し必要な事項を定めることにより、庁用車の安全運転の推進及び事故発生の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に定める車両のうち、自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 専用車両 庁用車のうち、特定の課等が管理し、その業務の用に供する車両をいう。

(3) 共用車両 専用車両以外の庁用車で、財務課が管理する車両をいう。

(4) 運転者 運転免許を有する職員であって、運転者登録申請書兼運転者台帳(様式第1号)を提出し、安全運転管理者から庁用車の運転を許可された者をいう。

(5) 庁用車管理責任者 財務課長及び庁用車の配置を受けた課等の長をいう。

(管理及び運行の原則)

第3条 庁用車は、常時良好な状態を保つよう管理し、効率的に運行しなければならない。

2 庁用車は、市行政の運営上必要な業務以外の目的に使用してはならない。

(安全運転管理者)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の9第1項に定める要件を満たす職員のうちから、市長が選任する。

3 市長は、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じて兵庫県公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。

4 安全運転管理者は、府令第9条の10各号に掲げる業務を行うものとする。

5 安全運転管理者は、前項の職務を遂行するために必要な権限を有するほか、運転者の人事管理、労務管理、庁用車の管理等について、必要な範囲内において意見を述べることができる。

(安全運転管理の統括)

第5条 安全運転管理者の業務(以下「管理業務」という。)は、副市長が統括する。ただし、重要項目については、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。

(副安全運転管理者)

第6条 副安全運転管理者は、職員のうちから、府令第9条の9第2項に定める要件を満たす者を市長が選任する。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、管理業務を補佐するものとする。

3 副安全運転管理者は、安全運転管理者に事故があるときは、その任務を代行するものとする。

(整備管理者)

第7条 車両法第50条第1項の規定に基づき、整備管理者を置く。

2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)第31条の4に定める要件を満たす職員のうちから、市長が選任するものとする。

3 整備管理者は、省令第32条第1項各号に掲げる権限に係る業務を行うものとする。

(庁用車管理責任者)

第8条 庁用車の適正な管理を行うため、当該庁用車の配置を受けた課等に庁用車管理責任者を置く。

2 庁用車管理責任者は、その課等における運転者及び庁用車の管理に関し、安全運転管理者及び副安全運転管理者が行う管理業務に協力するものとする。

3 庁用車管理に関する事務の統括は、財務課長が行う。

(台帳)

第9条 財務課長は、庁用車台帳(様式第2号)を備え、常にその内容を整理しておかなければならない。

2 庁用車管理責任者(財務課長を除く。)は、庁用車台帳の副本を備えるものとする。

(かぎの保管)

第10条 庁用車のかぎは、共用車両にあっては財務課長が、専用車両にあってはその他の庁用車管理責任者が保管する。

(燃料)

第11条 庁用車用燃料の取扱いについては、朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号)に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 燃料購入業者の指定は、財務課長があらかじめ行うこと。

(2) 燃料を購入した運転者は、遅滞なく、その購入先及び購入数量を庁用車使用簿(様式第3号)に記載すること。

(応急用具の備付け)

第12条 庁用車管理責任者は、その管理する庁用車に次に掲げる応急用具を備え付け、及び運転者にその使用方法を教育しなければならない。

(1) 踏切における非常信号用具

(2) 高速道路等における故障時の警告反射板

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な応急用具

(点検)

第13条 庁用車管理責任者は、庁用車を運行するときは、運転者をして庁用車点検表(様式第4号)により始業及び終業点検を行わせるとともに、点検結果を庁用車使用簿兼運転日誌(様式第3号)に記載させ、庁用車の適切な運行の確保に努めなければならない。

(整備)

第14条 運転者は、庁用車について整備(改装を含む。)を要する箇所を発見したときは、共用車両にあっては財務課長に、専用車両にあってはその他の庁用車管理責任者に直ちに届け出て、その確認を受けなければならない。

2 庁用車管理責任者は、前項の規定により車両の整備を要する箇所を確認したときは、整備業者を指定し、直ちに整備しなければならない。

(使用)

第15条 庁用車を使用しようとする者は、共用車両にあっては財務課長の、専用車両にあっては庁用車管理責任者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、庁用車使用簿により受けるものとする。ただし、当該庁用車の使用が市の業務以外の用務のためである場合は、同項の規定にかかわらず、庁用車使用申込書(様式第5号)を安全運転管理者に提出し、その許可を受けなければならない

(使用実績)

第16条 庁用車管理責任者は、毎月、庁用車月別使用実績表(様式第6号)を作成し、当該月の翌月5日までに財務課に提出するものとする。

2 財務課長は、全ての庁用車の年間使用実績を取りまとめ、市長に報告するものとする。

(事故報告)

第17条 運転者(指揮命令者が乗車している場合はその職員)は、庁用車が衝突、故障その他人畜若しくは物件に傷害を与える等の事故が発生したときは、直ちに臨機の措置を採るとともに所属長及び庁用車管理責任者等(以下「所属長等」という。)に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、直ちに現場で解決された軽微な事故については、帰着後速やかに報告するものとする。

2 前項の事故を確認した所属長等は、速やかに庁用車事故報告書(様式第7号)を作成し、財務課長及び総務課長、安全運転管理者を経て市長に提出しなければならない。ただし、その事故が軽微であってその必要がないと財務課長が認めるものについては、この限りでない。

3 事故の解決処理については、運転者及び所属長等が財務課長と協議して当たるものとする。

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市庁用車管理運行規則

令和4年3月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)