○朝来市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年4月1日
条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、朝来市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の管理執行する選挙における選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「選挙長等」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 選挙長等の報酬の額は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に規定する額とし別表のとおりとする。ただし、その額を1人の者に支給することが適当でないと委員会が認めた場合は、その金額の範囲内で委員会が定める額を支給する。
(報酬の支給方法)
第3条 選挙長等の報酬は、その職務に従事した都度支給する。
(費用弁償)
第4条 選挙長等が職務を行うために要する費用の弁償として、市外に旅行したときは、旅費を支給する。
(旅費の支給方法)
第5条 前条の旅費は、朝来市職員等の旅費に関する条例(平成17年朝来市条例第72号)の規定を準用し支給する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
選挙長 | 1日につき 10,800円 |
投票所の投票管理者 | 1日につき 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 1日につき 11,300円 |
開票管理者 | 1日につき 10,800円 |
投票所の投票立会人 | 1日につき 10,900円 |
期日前投票所の投票立会人 | 1日につき 9,600円 |
開票立会人 | 1日につき 8,900円 |
選挙立会人 | 1日につき 8,900円 |