○朝来市証人等の実費弁償に関する条例
平成17年4月1日
条例第65号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。ただし、市内に住所を有する者には、日当以外の旅費は、支給しない。
2 証人等が市の常勤職員及び地方税法第433条に規定する審査の請求をした者であるときは、支給しない。
3 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
旅費支給額表
日当 | 宿泊料 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 |
8,000円 | 朝来市職員等の旅費に関する条例(平成17年朝来市条例第72号)の規定に基づいて職員が受ける旅費相当額 |