○朝来市職員の給与に関する条例
平成17年4月1日
条例第69号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)附則第5項に規定する者(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この条例において、「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地公労法第3条第4号に規定する職員及び技能労務職員を除く。)をいう。
(職員の給与を受ける権利)
第3条 職員は、この条例の定めるところにより給与を受ける権利を有する。
2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。
(給与の非常時払)
第4条 職員がその者又はその者の収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与の支払を請求した場合においては、速やかにその者にその日までの給与を支払わなければならない。
(給与の種類)
第5条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第6条 給料は、朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、職員に対して支給する。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第7条 給料表は、別表第1に定める行政職給料表に定めるとおりとする。
(職務の級の基準)
第8条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(職務の級の定数等)
第9条 任命権者は、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
(初任給の決定)
第10条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(昇給)
第11条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。ただし、規則で定める職員で市長の承認を得た者については、規則の定めるところにより、その職員の属する職務の級における最高の号給を超えて昇給させることができる。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第11条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第9条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第12条 給料は、月の1日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、規則で定める。
第13条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。
(給与からの控除)
第13条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 職員互助会等の掛金、貸付償還金及びその他の徴収金
(2) 団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料
(3) 兵庫県市町村職員共済組合が行う貸付事業に係る償還金及び貯金事業に係る積立金
(4) 全国町村会等が行う任意共済保険の保険料及び個人年金共済の掛金
(5) 全国町村職員生活協同組合が行う火災・自動車共済の掛金
(6) 近畿労働金庫に対する預金及び貸付返済金
(7) 職員団体等の組合費
(8) 職員の厚生施設の利用料金
(9) 特に市長の承認を得た前各号に掲げるもの以外の徴収金等
(扶養手当)
第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第15条 削除
(地域手当)
第15条の2 職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(住居手当)
第16条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第17条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル未満である職員 1,000円
イ 使用距離が片道2キロメートル以上3キロメートル未満である職員 2,100円
ウ 使用距離が片道3キロメートル以上4キロメートル未満である職員 2,900円
エ 使用距離が片道4キロメートル以上5キロメートル未満である職員 3,700円
オ 使用距離が片道5キロメートル以上7キロメートル未満である職員 4,500円
カ 使用距離が片道7キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,800円
キ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
ク 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ケ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
コ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
サ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
シ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ス 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
セ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ソ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
タ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
チ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第17条の2 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第18条 削除
(特殊勤務手当)
第19条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第20条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対し正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合においては、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、その勤務した時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第21条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を支給する。
2 前項の「休日」は、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)とする。
(夜間勤務手当)
第22条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して、その間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を乗じて得た額を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等又は同条例第3条に規定する短時間勤務職員にあっては、当該乗じて得た数に、同条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数)を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第24条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、その勤務1回につき5,900円を超えない範囲内において規則で定める額を支給する。
(管理職手当)
第25条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者についてその職務の特殊性に基づき、市長の定める基準に従い支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第27条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを防げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(給与の減額)
第29条 職員が、正規の勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる時間、日若しくは期間又は場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間
(2) 第21条に規定する休日
(3) 勤務時間条例第12条に規定する年次休暇の期間
(4) 勤務時間条例第13条に規定する病気休暇の期間
(5) 勤務時間条例第14条に規定する特別休暇の期間
(6) 朝来市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年朝来市条例第55号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間
(7) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合
(会計年度任用職員の給与)
第30条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき若しくは公務上の災害又は通勤による災害により朝来市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成17年朝来市条例第50号。以下「分限等条例」という。)第2条に掲げる事由により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、この休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第32条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第33条 一般職に属する技能労務職員の給与の種類は、第5条に定める給料及び手当とする。
2 前項の者の給与の基準は、その職務と責任の特殊性及び職員の給与との均衡を考慮して規則で定める。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行の日」という。)の前日までにおける合併前の職員の給与に関する条例(昭和48年生野町条例第25号)、職員の給与に関する条例(平成元年和田山町条例第2号)、職員の給与に関する条例(昭和48年山東町条例第1号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和41年朝来町条例第1号)又は解散前の職員の給与に関する条例(昭和47年朝来郡広域行政事務組合条例第14号)(以下これらの条例を「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町等(合併前の生野町、和田山町、山東町若しくは朝来町又は解散前の朝来郡広域行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き朝来市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)の間に不均衡が生じている場合には、他の職員との均衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(期末手当に関する経過措置)
6 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を朝来市の職員であった期間とみなし、第27条の規定を適用する。
(勤勉手当に関する経過措置)
7 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を朝来市の職員であった期間とみなし、第28条の規定を適用する。
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 朝来市職員の定年等に関する条例(平成17年朝来市条例第52号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 朝来市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年条例第263号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において朝来市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第31条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において朝来市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7から9まで 削除
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
(行政職給料表の適用を受ける職員の新号給)
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3箇月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12箇月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3箇月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3箇月以上6箇月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6箇月以上9箇月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9箇月以上12箇月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12箇月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3箇月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3箇月以上6箇月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6箇月以上9箇月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9箇月以上12箇月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12箇月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3箇月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3箇月以上6箇月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6箇月以上9箇月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9箇月以上12箇月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12箇月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3箇月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3箇月以上6箇月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6箇月以上9箇月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9箇月以上12箇月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12箇月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3箇月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3箇月以上6箇月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6箇月以上9箇月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9箇月以上12箇月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12箇月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3箇月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3箇月以上6箇月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6箇月以上9箇月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9箇月以上12箇月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12箇月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3箇月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3箇月以上6箇月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6箇月以上9箇月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9箇月以上12箇月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12箇月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3箇月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3箇月以上6箇月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6箇月以上9箇月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9箇月以上12箇月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12箇月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3箇月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3箇月以上6箇月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6箇月以上9箇月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9箇月以上12箇月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12箇月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3箇月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3箇月以上6箇月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6箇月以上9箇月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9箇月以上12箇月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12箇月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3箇月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3箇月以上6箇月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6箇月以上9箇月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9箇月以上12箇月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12箇月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3箇月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3箇月以上6箇月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6箇月以上9箇月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9箇月以上12箇月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12箇月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3箇月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3箇月以上6箇月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6箇月以上9箇月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9箇月以上12箇月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12箇月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3箇月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3箇月以上6箇月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6箇月以上9箇月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9箇月以上12箇月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12箇月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3箇月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3箇月以上6箇月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6箇月以上9箇月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9箇月以上12箇月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12箇月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3箇月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | |
12箇月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3箇月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | |
12箇月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3箇月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |
12箇月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3箇月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |
12箇月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3箇月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |
12箇月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3箇月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | |
12箇月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | |
23  | 3箇月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | |
12箇月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | |
24  | 3箇月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | |
12箇月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3箇月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | |
12箇月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3箇月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12箇月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3箇月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12箇月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3箇月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12箇月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3箇月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12箇月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3箇月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12箇月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3箇月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12箇月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3箇月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3箇月以上6箇月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6箇月以上9箇月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9箇月以上12箇月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12箇月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条、第15条及び別表の規定は平成19年4月1日から、同条例第28条の規定は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の朝来市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をするため、同条第3項の規定による承認又は育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第3項の規定による承認を受けようとする場合には、施行日前においても、この条例による改正後の朝来市職員の育児休業等に関する条例第11条の規定を適用することができる。
3 この条例の施行の際現に育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、この条例の施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者をいう。次項において同じ。)が定める内容の育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
4 この条例の施行の際現に育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員及び施行日において同条の規定による短時間勤務をすることになった職員の同日以後における勤務の日及び時間帯は、育児休業法第10条第1項各号に適合するように任命権者が定めるものとする。
附則(平成21年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第7項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
2 平成21年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において朝来市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(朝来市職員の育児休業等に関する条例(平成17年朝来市条例第57号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第31条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(朝来市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 朝来市職員の育児休業等に関する条例(平成17年朝来市条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
2 平成22年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において朝来市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(朝来市職員の育児休業等に関する条例(平成17年朝来市条例第57号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第31条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、朝来市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年朝来市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
6 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「朝来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年朝来市条例第29号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(朝来市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 朝来市職員の育児休業等に関する条例(平成17年朝来市条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
9 朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
2 平成23年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において朝来市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(朝来市職員の育児休業等に関する条例(平成17年朝来市条例第57号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第31条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(朝来市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年朝来市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年条例第20号)
この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第37号)
この条例中第1条の規定は平成25年1月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第6項から第12項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例(この項及び附則第5項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(この項、次項及び附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第28条第2項及び附則第13項の規定並びに改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝来市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替に伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特例職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第5項の規定の適用については、同条同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と朝来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年朝来市条例第24号)附則第8項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
12 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる朝来市職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第17条の2第2項  | 30,000円  | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額  | 
(委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第10号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝来市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(朝来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年朝来市条例第24号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(朝来市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 朝来市職員の育児休業等に関する条例(平成17年朝来市条例57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 朝来市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年朝来市条例第218号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝来市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(朝来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年朝来市条例第24号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の朝来市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(朝来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年朝来市条例第24号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 朝来市職員の育児休業等に関する条例(平成17年朝来市条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の朝来市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中朝来市職員の給与に関する条例第7条第2項及び第30条の改正規定並びに第30条の2を削る改正規定並びに第2条中朝来市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の改正規定及び第21条を削る改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(朝来市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例第27条第1項及び第4項、第27条の2第2号(第28条第5項及び第31条第7項において準用する場合を含む。)、第28条第1項及び第2項第1号並びに第31条第6項の規定かかわらず、なお従前の例による。
(朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
4 朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年朝来市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の朝来市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の朝来市職員の給与に関する条例第16条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例第16条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例第16条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例第16条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び朝来市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第27条第4項から第6項まで(朝来市職員の育児休業等に関する条例(平成17年朝来市条例第57号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は朝来市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和元年朝来市条例第16号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(朝来市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される朝来市職員の給与に関する条例第7条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第9条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される朝来市職員の給与に関する条例第7条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第9条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第17条第2項及び第20条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第27条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第28条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 朝来市職員の給与に関する条例第10条、第11条及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第10項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例(この項において「改正後の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正後の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の朝来市職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例(この項において「改正後の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正後の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の朝来市職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(朝来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 朝来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝来市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例(この項において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(この項において「改正後の任期付職員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の朝来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(この項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の朝来市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び第3条の規定による改正前の朝来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
3 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する条例第27条の3第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において朝来市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第14条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
5 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後給与条例第15条の2の規定の適用については、同条中「100分の4」とあるのは、「100分の2」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
6 改正後給与条例第17条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(朝来市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 朝来市職員の育児休業等に関する条例(平成17年朝来市条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
9 朝来市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年朝来市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市特別職の常勤職員の給与条例の一部改正)
10 朝来市特別職の常勤職員の給与条例(平成17年朝来市条例第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2項関係) 号給の切替表
(行政職給料表の適用を受ける職員の新号給)
旧号給  | 新号給  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | ||||
95  | 91  | ||||
96  | 92  | ||||
97  | 93  | ||||
98  | 94  | ||||
99  | 95  | ||||
100  | 96  | ||||
101  | 97  | ||||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
別表第1(第7条関係)行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||
110  | 304,200  | ||||||||
111  | 304,600  | ||||||||
112  | 304,900  | ||||||||
113  | 305,100  | ||||||||
114  | 305,300  | ||||||||
115  | 305,600  | ||||||||
116  | 306,000  | ||||||||
117  | 306,200  | ||||||||
118  | 306,400  | ||||||||
119  | 306,700  | ||||||||
120  | 307,000  | ||||||||
121  | 307,400  | ||||||||
122  | 307,600  | ||||||||
123  | 307,900  | ||||||||
124  | 308,200  | ||||||||
125  | 308,500  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準俸給月額  | 基準俸給月額  | 基準俸給月額  | 基準俸給月額  | 基準俸給月額  | 基準俸給月額  | 基準俸給月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | |||
別表第2(第8条関係)行政職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 1 定型的な業務を行う主事の職務 2 委員会等の事務局において定型的な業務を行う書記の職務 3 保育教諭の職務  | 
2級  | 1 知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 2 委員会等の事務局において知識又は経験を必要とする業務を行う書記の職務 3 知識又は経験を必要とする業務を行う保育教諭の職務  | 
3級  | 1 主査の職務 2 主任の職務 3 主任保育教諭の職務  | 
4級  | 1 課長補佐の職務又は課長補佐の職務に相当する職務 2 委員会等の事務局の局長補佐の職務 3 主幹の職務 4 係長の職務 5 上席主査の職務 6 こども園副園長の職務 7 高度で専門的な知識を必要とする業務を行う主任保育教諭の職務  | 
5級  | 1 副課長の職務又は副課長の職務に相当する職務 2 委員会等の事務局の副局長の職務 3 こども園長の職務又はこども園長の職務に相当する職務  | 
6級  | 1 課長の職務又は課長の職務に相当する職務 2 委員会等の事務局の事務局次長の職務  | 
7級  | 1 理事の職務 2 技監の職務 3 統括部長の職務 4 部長の職務又は部長の職務に相当する職務 5 会計管理者の職務 6 委員会等の事務局の事務局長の職務  | 
備考 この表において、「委員会等の事務局」とは、朝来市議会事務局設置条例(平成17年朝来市条例第5号)の規定により議会に置かれる事務局並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により置かれる教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の事務局をいう。