○朝来市行政財産の許可使用に関する使用料条例

平成17年4月1日

条例第78号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料は、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(許可使用させる場合の使用料)

第2条 行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用を許可する場合は、別表に掲げる金額の使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、年額によるものとする。ただし、使用期間が1年に満たない場合の使用料については、この限りでない。

(使用料の納付)

第3条 使用料は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 第2条の規定に基づき使用料を徴収する場合において、市長が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の使用料条例(昭和44年和田山町条例第410号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

種別

使用料の額

付記

土地使用料

電柱その他これに類するもの

朝来市道路占用料の徴収に関する条例(平成17年朝来市条例第205号)第2条の規定を準用した額

 

地下埋設物

公衆電話所その他これに類するもの

その他のもの

1年につき、使用部分に係る公有財産台帳価格に4/100を乗じて得た額

 

建物使用料

自動販売機その他これに類するもの(公衆電話機を除く。)

1年1台につき、10,000円以内の額

使用期間が1年に満たないときは、月割りをもって計算し、その期間が1箇月に満たないときは、これを1箇月とする。

その他のもの

1年につき、次に定める額の合計金額

(1) 専用部分に係る公有財産台帳価格に6/100を乗じて得た額及びその部分の土地の使用料(借地の場合は、市が負担する借地料)に相当する額との合計額

(2) 廊下、階段及び便所等が共用となっている場合は、専用部分に係る公有財産台帳価格に6/100を乗じて得た額の15/100に相当する額

朝来市行政財産の許可使用に関する使用料条例

平成17年4月1日 条例第78号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第78号