○朝来市入札参加者審査会規程

平成17年4月1日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この訓令は、朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号。以下「規則」という。)第86条の規定に基づき設置された入札参加者審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 規則第86条第1項各号に掲げる事項

(2) 指名競争入札に参加する資格を有する者の格付等級の決定及び変更に関する事項

(契約予定金額)

第3条 規則第86条第1項第5号に規定する別に定める金額は、次に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(組織)

第4条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、企画総務部長をもって充てる。

4 委員は、産業振興部長、都市整備部長、上下水道部長、教育部長及び企画総務部次長をもって充てる。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、その審議のため必要と認めるときは、当該審議事項に係る事務を所掌する部長その他の職員に対し、その出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(持ち回り審議)

第7条 審査会は、その審議事項について急施を要するため、会長において審査会を招集する時間的余裕がないと認めるときは、持ち回りによる審議をすることができる。

(秘密の保持)

第8条 審査会の会議に参加した者は、議事の経過を他に漏らしてはならない。

(議事の記録)

第9条 審査会の審議の概要は、議事録に記録しておかなければならない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、企画総務部財務課において行う。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第41号)

この訓令は、平成19年8月30日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第27号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第11号)

この訓令は、令和3年6月9日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市入札参加者審査会規程

平成17年4月1日 訓令第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 入札・契約
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第39号
平成19年3月27日 訓令第16号
平成19年8月30日 訓令第41号
平成23年3月25日 訓令第6号
平成27年4月1日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第27号
平成31年3月28日 訓令第13号
令和3年6月9日 訓令第11号
令和4年3月30日 訓令第5号