○朝来市条件付一般競争入札実施要綱

平成19年8月30日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市が発注する建設工事の請負契約締結に当たり、一定の条件を定めて行う一般競争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)の実施に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及び朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、規則において使用する用語の例によるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 条件付一般競争入札 建設工事ごとに入札に参加する者の必要な資格を定め、当該資格を有する者によって行わせる入札方法をいう。

(2) 事前審査型入札 前号の入札方法のうち、入札執行前に入札参加資格の確認を行い、資格確定通知を受けた者による入札の結果に基づき落札決定する入札方法をいう。

(3) 事後審査型入札 第1号の入札方法のうち、入札執行後に最低価格者(以下「落札候補者」という。)から順に入札参加資格の確認を行い、適格である場合に落札決定する入札方法をいう。

(対象工事)

第3条 条件付一般競争入札の対象とする工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち予定価格が130万円を超えるものとする。

(入札の公告)

第4条 市長は、条件付一般競争入札を実施しようとするときは、規則第88条第1項各号に掲げる事項並びに第7条第1項第2項及び第3項に定める事項について公告するものとする。

2 前項の公告については、規則第88条の規定にかかわらず、入札期日前25日までに、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ない理由があるとき又は工事の規模により、当該公告の日を入札期日前10日まで短縮することができる。

(2) 市のホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める方法

3 公告の期間は、公告の日から入札執行の前日(その日が休日に当たるときは、その直前の休日でない日)までとする。

(入札参加資格)

第5条 条件付一般競争入札に参加することができる者(以下「入札参加資格者」という。)は、次の要件をすべて満たしているものとする。ただし、朝来市電子入札実施要綱(平成27年朝来市告示第77号。以下「要綱」という。)に規定する電子入札システムにより実施することとした入札については、要綱第3条の規定による利用者登録を行っている者に限る。

(1) 政令及び建設業法等に規定する次の事項

 政令第167条の4の規定に基づく一般競争入札の参加者の資格制限に該当しない者であること。

 建設業法第28条第3項の規定による営業停止を受け、その期間中でないこと。

 市の入札参加資格者名簿に登載されていること。

 朝来市指名停止基準(平成17年朝来市訓令第40号)に基づく指名停止を、入札参加申込期限日及び当該建設工事の入札日において受けていない者であること。

 当該建設工事に建設業法で規定する主任技術者又は監理技術者資格者証の交付を受けた監理技術者を専任で配置できる者であること。

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の開始の申立てがなされている者でないこと。

(2) 政令第167条の5の2の規定に基づき、当該工事に必要と認められる資格に関する事項

 市の入札参加資格の工種が、当該入札に付する建設工事の工種と同じであること。

 建設業法に規定する経営事項審査結果通知書の期間が、本契約締結日及び締結予定日に有効であり、その総合評点が一定以上の者であること。

 入札に参加しようとする者及び前号オに規定する主任技術者又は監理技術者は、過去10年間に当該建設工事と同種又は類似の施工実績(原則として国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関(公社、公団、事業団等)が発注し、工事目的物の引渡しが完了したもの)を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。

 当該建設工事に係る設計業務等の受託者でない者又は当該受託者及び資本若しくは人事面において関連がない者であること。

 その他個別の工事に応じて、契約担当者が必要と認める資格を有する者であること。

2 特定建設工事共同企業体による建設工事の入札に参加できる者は、次の要件のすべてを満たしているものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体の構成員の資格要件 前項第1号アからまで及び同項第2号に規定する事項に該当する者であること。ただし、代表構成員以外の構成員については、前項第2号イに規定する総合評点を低く設定し、又は同号ウに規定する施工実績は、代表構成員に比べ緩和することができる。

(2) 特定建設工事共同企業体の資格要件

 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、原則として2者とし、その出資比率は、各々30パーセント以上であること。ただし、3者とする場合の出資比率は、各々20パーセント以上とする。

 前項第1号オに規定する事項に該当する者であること。

 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とし、当該建設工事の他の特定建設工事共同企業体の構成員又は単独企業との混合入札における単独企業とを兼ねていないこと。

 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、当該建設工事に前項第1号オに規定する主任技術者又は監理技術者を専任で配置できる者であること。

(入札参加資格の設定)

第6条 市長は、当該建設工事の発注に当たり、前条第1項第2号及び第2項に規定する入札参加資格を設定するときは、入札参加者審査会(以下「審査会」という。)に諮り、その審議を経なければならない。

2 市長は、前条の入札参加資格を設定するに当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 当該建設工事の規模、内容及び施工技術等を勘案し、市内に本店を有する者又は市内に支店若しくは営業所を有し、かつ、朝来市入札参加資格者名簿に当該支店若しくは営業所において契約締結の代理人を置く旨の登録を行っている者で、施工が可能である工事にあっては、入札参加資格に事務所等の所在に関する資格を定めること。

(2) 前条第1項第2号イの経営事項審査結果の総合評点の水準は、当該建設工事の規模、技術的特性等を勘案し、建設業者の施工能力及び工事の質を確保する観点から、適正かどうか確認すること。

(3) 特定建設工事共同企業体の構成員(代表構成員を含む。)については、事務所の所在に関する資格を定めること。

(4) 前条第1項第2号ウの施工実績は、必要以上に厳しい条件とならないよう、個別の工事の特性に応じ、技術的観点から適正な条件を設定するものとし、同種工事として認める工事の範囲の設定に当たっては、施工上の技術的特性を勘案した上で、支障がないと認める類似工法によるもの及び発注規模より小規模なものについても認めること。

(5) 前条第2項第2号アの特定建設工事共同企業体の構成員の数は、特に大規模な工事であって技術的難度が高いこと、多数の工種にわたること等により、確実かつ円滑な施工を図るため技術力を特に結集する必要があると認められるものについては、3者以上とすること。

(入札参加の申し込み)

第7条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、申込書及び申込資料を持参により市長に提出(電子入札システムにより実施することとした入札については、要綱第8条の規定により行うものとする。第13条第2項において同じ。)するものとする。この場合において、事前審査型入札にあっては、次条に定める確認資料を添付するものとする。

2 市長は、前項の申込書及び申込資料等の提出期間として、原則として公告した日の翌日から起算して7日以上を確保するものとする。

3 入札参加者は、前項の提出期間の最終日の翌日以降においては、申込書及び申込資料等の差替え又は再提出をすることができない。ただし、入札参加者が特定建設工事共同企業体であって、その構成員の一部が会社更生法に基づく更正手続開始の申立て等を行ったこと、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て等を行ったこと、又は市から指名停止を受けたことにより当該構成員の資格を失った場合においては、当該企業体の残存構成員が資格を失った構成員に代わる構成員を補充した上で新たな特定建設工事共同企業体を結成(混合入札の場合には、単独企業でも可とする。)したときは、入札の4日前(休日を除く。)までは改めて入札参加の申込みができるものとする。

4 市長は、入札執行が終了するまでの期間、入札参加者の氏名又は名称及びその数を公表しない。

(入札参加資格の確認資料)

第8条 市長は、入札参加資格を確認するため、入札参加者に次の資料を提出させるものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体協定書(特定建設工事共同企業体を対象とする場合のみ)

(2) 同種又は類似の工事の施工実績

(3) 配置予定技術者の資格及び工事経験

(4) 建設業の許可及び経営事項審査結果通知書(本契約締結日又は締結予定日に有効なものであること。)並びに設計業務受託者関係資料

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料

(事前審査型入札における入札参加資格の確認)

第9条 市長は、事前審査型入札における入札参加者の資格の確認をしようとするときは、入札参加資格確認書を作成し、審査会の審議に付すものとする。

2 入札参加資格の確認基準日は、入札参加申込期限日とする。

3 市長は、第1項の審議結果を受け、入札参加資格について原則として入札参加申込期限日の翌日から起算して7日以内に入札参加申込者に通知するものとする。

4 市長は、第7条第3項ただし書の規定による入札参加申込みがあった場合は、当該入札までに前3項の手続を完了するものとする。

(参加資格の喪失)

第10条 市長は、前条第3項の通知後、入札参加資格を認められた者が第5条に規定する入札参加資格を喪失したとき又は第7条及び第8条の規定により提出された書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったときは、審査会の審議に付し、その者を当該入札に参加させないものとする。

2 市長は、前項に規定する決定をしたときは、その旨を直ちに当該入札参加者に通知するものとする。

(苦情の協議)

第11条 第9条第3項及び第17条第2号キの入札参加資格の確認結果に不服のある非資格者は、資格確認結果通知書を受け取った日の翌日から起算して3日以内(休日を除く。本条及び第13条の日数計算について同じ。)に、入札参加資格がないと認めた理由について、市長に対し書面により説明を求めることができる。

2 市長は、前項の要求があったときは、審査会にその内容について報告するものとするとともに、要求のあった日の翌日から起算して3日以内に当該非資格者に対し書面により回答する。

(仕様書、設計書及び図面の閲覧)

第12条 市長は、公告の日以後、仕様書、設計書及び図面(以下「設計図書」という。)を閲覧に供し又は貸与することができる。ただし、電子入札システムにより実施することとした入札については、電子入札システムにおいて閲覧を行えるものとする。

(設計図書等に対する質問)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、設計図書に対する質問を受け付けることとし、現場説明会は、行わないものとする。

2 前項の質問は、書面によるものとし、提出期限は、原則として公告の翌日から入札執行の7日前までとする。ただし、電子入札システムにより実施することとした入札については、要綱第8条に基づく電子ファイルを送信することで行えるものとする。

3 質問書に対する回答の方法は、企画総務部財務課において回答内容を記載した文書を閲覧に供することとし、質問提出期限の翌日から起算して原則として3日以内に閲覧を開始し、入札執行の前日(その日が休日に当たるときは、その直前の休日でない日)に終了するものとする。

(入札の執行)

第14条 市長は、事前審査型入札の執行に先立ち、入札参加者に第9条第3項に規定する資格確認通知書の写しを提出させるものとする。

2 入札参加者は、市長が指示したときは、第1回目の入札に際し、設計図書に示す様式による工事費内訳書を提出しなければならない。

3 開札に当たっては、原則として入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。

4 入札の執行回数は2回を限度とし、第1回目の入札において、事前審査型入札にあっては落札者が、事後審査型入札にあっては落札候補者がいない場合には、直ちに再度の入札を行うものとする。

(入札の執行の取消し又は中止)

第15条 市長は、不正があると認められるとき、又はその他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 市長は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(無効とする入札)

第16条 法令に違反した入札、規則第94条に規定する入札並びに第7条第1項及び第8条に規定する書類に虚偽の記載をした者の入札は、無効とする。

2 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において、資格制限期間中である者、指名停止中である者又は入札参加資格のない者の入札は、無効とする。

3 市長は、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札の決定を取り消すものとする。

(落札者の決定等)

第17条 市長は、次の各号に掲げるところにより落札者を決定するものとする。

(1) 事前審査型入札

 市長は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうちから落札者を決定する。

 市長は、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじによって落札者を決定するものとする。この場合において、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退できない。

(2) 事後審査型入札

 市長は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうちから落札候補者を決定し、落札者の決定を保留した上で開札を終了する。

 市長は、落札候補者の決定後、速やかに該当者に対して第8条に規定する書類の提出を指示するものとし、落札候補者は、当該指示された日の翌日から起算して原則として2日以内(休日を除く。)に当該資料を提出するものとする。ただし、入札の公告に別段の定めがある場合又は市長が特に提出日を指定した場合は、この限りでない。

 市長は、により書類が提出された日の翌日から起算して原則として3日以内(休日を除く。)に入札参加資格の確認を行うものとする。この場合において、落札候補者が適格であると認めたときは落札者として決定するものとし、落札候補者が適格でないと認めたときは次順位者から順に適格であることが確認できるまで審査を行うものとする。

 入札参加資格の確認基準日は、入札参加申込期限日とする。

 市長は、落札候補者の入札参加資格に疑義が生じたときは、審査会の審議に付し、その結果により資格の有無を決定するものとする。

 市長は、落札候補者がに規定する期限内に所定の書類を提出しないとき、又は落札候補者が指示に従わないときは、当該落札候補者が行った入札を入札参加資格のない者が行った入札とみなし、無効とする。

 市長は、落札候補者に入札参加資格がないと認めたときは、当該落札候補者に対して書面により通知するものとする。この場合において、当該書面に入札参加資格ないと認めた理由及び第11条第1項の規定による説明を求めることができる旨を付記するものとする。

(3) 市長は、落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者又は入札が無効とされた入札者からその理由について説明を求められたときは、速やかに当該入札者に対して書面により回答するものとする。

2 電子入札システムにより実施することとした入札における落札者の決定については、前項に定めるほか、要綱第15条の規定により行うものとする。

(入札結果の公表)

第18条 市長は、朝来市入札結果等の公表に関する要綱(平成17年朝来市告示第20号)の規定に基づき、入札結果を公表するものとする。

(委任)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年8月30日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の適用対象とする工事については、当分の間、第3条の規定にかかわらず、建設業法第2条第1項に規定する建設工事で予定価格が130万円を超えるもののなかから、審査会が選定するものとする。

(平成19年告示第91号)

この告示は、平成19年10月25日から施行する。

(平成24年告示第12号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第78号)

この告示は、平成27年10月16日から施行する。

(平成31年告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市条件付一般競争入札実施要綱

平成19年8月30日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 入札・契約
沿革情報
平成19年8月30日 告示第70号
平成19年10月25日 告示第91号
平成24年3月7日 告示第12号
平成27年10月16日 告示第78号
平成31年3月28日 告示第27号
令和4年3月30日 告示第70号