○朝来市電子入札実施要綱

平成27年10月16日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号)その他別に定めるもののほか、市が兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札システム」という。)を使用して実施する入札(見積り合わせにより契約の相手方を決定するものを含む。以下「電子入札」という。)及びこれに関する手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(2) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示し、当該情報について改ざんが行われていないかどうかを確認することができるものをいう。

(3) 送信 電子入札システムを利用して電磁的記録を送達することをいう。

(4) 紙入札 入札金額等を記載した用紙類を、指定された期日、場所等において入札箱に投函し、又は市が指定する方法で提出することにより執行される入札をいう。

(5) 電子入札書 入札金額、入札者名、工事件名等電子入札システムを利用して送達される電子署名の施された入札に関する情報をいう。

(参加資格)

第3条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

(1) 市の入札参加資格を有していること。

(2) 市が発行するユーザーID及びパスワードを取得していること。

(3) 電子入札システムに利用者登録が完了していること。

(電子入札に使用するICカード)

第4条 市が電子入札に使用するICカードは、地方公共団体組織認証基盤が発行するものとする。

2 入札参加者が電子入札に使用するICカードは、次の各号に掲げるものでなければならない。

(1) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行するもの

(2) 市の入札参加資格者名簿に登載された者の代表者又は受任者(以下「代表者等」という。)の名義で取得したもので、そのICカード情報を電子入札システムに登録したもの

(3) 入札参加者が経常建設工事共同企業体である場合は、代表構成員が単体で電子入札に使用するものとは別のものであって、代表構成員の代表者等の名義で取得したもので、そのICカード情報を電子入札システムに登録したもの

(4) 入札参加者が特定建設工事共同企業体である場合は、代表構成員の代表者等の名義で取得したもので、そのICカード情報を電子入札システムに登録したもの

3 入札参加者がICカードを不正に使用したと認められるときは、当該入札参加者が行った電子入札は、無効とする。

(電子入札の受付期間等)

第5条 市長が電子入札システムを使用して実施することを決定した入札(以下「案件」という。)についての電子入札書の受付期間、日時及び必要な事項は、入札公告又は入札通知書に記載された期間、日時及び必要な事項とする。

(電子入札実施の変更)

第6条 入札執行上の都合により、入札の期間、開札の日時等を変更する必要が生じたときは、市長は、入札公告又は入札通知書により変更を告示又は通知するとともに、あらかじめ入札参加者に対し、電子入札システム上の日時変更通知書により通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、電話、ファクシミリ等により併せて連絡を行うものとする。

2 市長は、電子入札システムに案件の登録を行った後、その内容について錯誤が認められる等登録内容に修正の必要が生じたときは、錯誤が認められた案件を削除し、改めて案件登録を行うものとする。

(紙入札への変更)

第7条 市長は、電子入札システムの障害、通信回線の断絶、広域的な停電、災害の発生等により、電子入札システムを利用できない場合には、入札方式を電子入札から紙入札に変更することができる。

(電子入札システムによる入札参加申込み及び資料の送信)

第8条 電子入札システムでの参加申込みは、競争入札参加申込書及び必要に応じて入札公告又は入札通知書に定めた資料(以下「提出資料」という。)を、電子入札システムを利用し送信することにより行うものとする。

2 入札参加者が電子入札システムにより送信して提出する資料のファイルの形式は、特に指定する場合を除き、次のいずれかによるものとし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は、作成時に使用してはならない。

使用するアプリケーション

保存するファイル形式

Microsoft Word

Word2003以前のバージョンで作成できる形式

Microsoft Excel

Excel2003以前のバージョンで作成できる形式

PDF

Acrobat7以前のバージョンで作成できる形式

3 提出資料の作成についてファイル圧縮を認める場合には、LZH形式又はZIP形式によるものとする。ただし、自己解凍方式は認めない。

4 市長は、提出資料に係るファイルにコンピュータウイルス(以下「ウイルス」という。)感染があると認める場合は、直ちにファイルの閲覧を中止し、当該ファイルを送信した者と再提出の方法を協議する。

5 前項の場合において、市長は、完全にウイルスを駆除することができなければ、電子入札システムにより再提出することを認めない。

(郵送等による資料の提出)

第9条 市長は、提出資料のうち次に掲げるものについては、入札参加者に対して、入札参加の申込締切日時までに郵送又は持参(以下「郵送等」という。)により提出を求めるものとする。

(1) 提出書類に係るファイルの容量が1メガバイトを超えるもの

(2) ウイルス感染があることが判明し、完全にウイルスを駆除することができないファイル

(3) 特別共同企業体協定書

(4) 共同企業体の各構成員からの代表構成員に対する委任状

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が郵送等によることが必要であると認めるもの

(受付票の発行)

第10条 参加申込みをされた案件において、市長は、送信された内容を確認し、補正等の必要がない者に対しては、入札参加申込書受付票を電子入札システムにより発行するものとする。

(入札参加資格確認通知書)

第11条 電子入札システムを使用して行う一般競争入札に係る入札参加資格確認通知書は、入札参加者に送信するものとする。

(指名通知書)

第12条 電子入札システムを使用して行う指名競争入札の入札通知書は、電子入札システムを使用することを明示し、指名業者に送信するものとする。

(紙入札の承認)

第13条 電子入札を紙入札により行おうとする入札参加者は、紙入札承認願により、電子入札システムによらない理由を明らかにして、市長に承認を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定により紙入札承認願が提出された場合において、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に規定する条件を付して、紙入札を行うことを承認することができる。

(1) ICカードの取得又は更新手続中であり、当該手続中であることが証明できるとき。

(2) パスワードの誤入力によりその使用が停止されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、紙入札によらなければならないやむを得ない理由があり、かつ、入札手続に支障がないと認めるとき。

3 市長は、紙入札を行うことを承認する場合には、原則として、入札に関する必要な事項を従前の紙入札の方法により行うものとする。この場合において、紙入札承認通知書により次に掲げる条件を付すものとし、紙入札承認願が提出されるまでに電子入札システムにより受信した申込書又は市が入札参加に必要と認める資料に係るファイルがある場合には、それらは有効なものとして取り扱うものとする。

(1) 第8条の提出資料を市長が指定した日時までに指定した場所へ持参すること。

(2) 入札書及び積算内訳書を封筒に封入し、市長が指定した日時までに指定した場所へ持参すること。

(3) 入札書には入札金額等の必要事項を記載し、併せて電子くじに係るくじ番号として3桁の任意の数字を記載すること。

(4) 入札執行職員が入札者に代わって、入札者から提出された紙の入札書に記載された入札金額及び電子くじに係るくじ番号(記載のない又は記載内容が不分明である場合は、入札書に記載された入札金額の上3桁の数字とし、入札金額が2桁以下の場合は、当該金額を右詰めし、冒頭に「0」を付した3桁の数字とする。)を電子入札システムに入力すること。

(5) 第1回目の入札書の記名押印は、入札参加資格者名簿に登録された代表者等のうち契約の名義人となる者の記名押印とし、再度の入札を執行することになった場合において、代理人が開札に立ち会っているときには、再度の入札書の記名押印は、代理人の記名押印とすること。

(6) 入札書等への記名押印に際しては、使用印鑑届によりあらかじめ登録した印鑑を使用すること。

(7) 入札参加者又は代理人が開札に立ち会わない場合にも、紙入札は有効とする。

(8) 紙入札を行った者が開札に立ち会わない場合において、再度の入札を執行することとなったときは、再度の入札を辞退したものとすること。

4 市長は、紙入札を承認した場合は、入札書受付締切日時までに紙入札業者登録を行うものとする。

5 市長は、第3項第2号により到着した入札書等を厳重に保管するものとし、開札日時まで封筒を開封してはならない。

(入札の辞退)

第14条 入札参加者は、入札書受付締切前で、かつ、入札書を送信するまでの間に限り、辞退届を送信して辞退することができる。

2 入札書受付締切日時までに入札書の送信がなく、辞退届の送信もない入札参加者については、入札書受付締切日時を経過した時刻をもって辞退届の送信があったものとみなす。

(入札書の提出について)

第15条 入札参加者は、必要な事項を入力した入札書を、電子入札システムを利用して市長に提出するものとする。

2 入札金額等必要な事項の入力がない場合又は積算内訳書の提出を求められる案件で積算内訳書の添付がない入札若しくは積算内訳書の金額と入札書の金額が一致しない入札その他積算内訳書に著しい不備がある場合の入札は、無効とする。

3 市長は、入札受付締切日時を経過したときは、入札書の提出及び送信を受け付けないものとする。

(開札処理)

第16条 市長は、開札日時を経過したときは、速やかに開札の手続を開始するものとし、紙入札を承認した者があるときは、到着した入札書を開封し、その者の入札金額を電子入札システムに入力するものとする。

2 市長は、前項の手続を終えた後、予定価格調書を開封し、電子入札システムに予定価格等の入力を済ませて一括開封を行うものとする。

(落札決定)

第17条 市長は、落札者を決定することができる場合には、落札を確認した上で、市長の電子署名を付加するものとする。

2 市長は、前項の落札決定通知を電子入札システムにより入札参加者に送信するものとする。

(くじによる落札者の決定)

第18条 市長は、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、電子くじにより落札者を決定するものとする。

2 電子くじを実施して落札者が決定した場合は、前条の規定による。

(再度の入札)

第19条 市長は、第1回目の電子入札の結果、落札者となるべき者がない場合には、再度の電子入札を執行することとして、速やかに再度入札通知書に市長の電子署名を付加し、入札参加者に送信するもとする。

(入札の打ち切り)

第20条 市長は、電子入札の結果、落札者となるべき者がない場合には入札を打ち切ることができる。

2 電子入札を打ち切るときは、取止め通知書に市長の電子署名を付加し、入札参加者に送信するものとする。

(落札決定の保留)

第21条 電子入札を実施した案件で条件付一般競争入札において事後審査型としたときは、落札決定を保留するものとする。

2 市長は、落札決定の保留を確認した上で、落札決定保留通知書に市長の電子署名を付加するものとする。

3 市長は、前項の落札決定保留通知書を電子入札システムにより入札参加者に送信するものとする。

4 第17条の規定は、条件付一般競争入札を事後審査型で執行した場合において、入札参加資格の確認をし、落札者が決定したときについて準用する。

(委任)

第22条 この告示に定めるもののほか、市が実施する電子入札及びこれに関する手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年10月16日から施行する。

朝来市電子入札実施要綱

平成27年10月16日 告示第77号

(平成27年10月16日施行)