○朝来市教育委員会傍聴人規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市教育委員会会議規則(平成17年朝来市教育委員会規則第2号)第18条の規定に基づき、朝来市教育委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を受付簿に記入し、教育長の許可を受けなければならない。
(不許可)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 傍聴席満員後、傍聴しようとする者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(禁止行為)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談論又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
2 教育長は、前項の規定を守らない者には、戒告を加え、なお改めない者には、退場を命ずる。
(退場)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(朝来市教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の朝来市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の朝来市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。