○朝来市スクールバス管理運行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、市立認定こども園園児(原則的に朝来市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年朝来市教育委員会規則第31号)第3条第1号に定める子どもに限る。)、小学校児童及び中学校生徒(以下「児童生徒等」という。)の通園通学のために設置したスクールバス(以下「バス」という。)の管理運行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(バス使用の範囲)

第2条 バスの使用は、児童生徒等の通園通学に限るものとし、対象となる地区等は、別表に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、その運行路線を変更しない限りにおいて、運行区域外の児童生徒等に使用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育上の必要があると認めるときは、児童生徒等の通園通学に支障が生じない範囲において、バスを前項の目的以外の目的に使用させることができる。この場合において、バスを使用しようとする者は、スクールバス目的外使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(目的外使用許可)

第3条 教育委員会は、前条第2項の申請があったときは、使用の可否について決定し、スクールバス目的外使用許可(不許可)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(運行計画)

第4条 教育委員会は、毎学年度始業日前までに市立認定こども園、小学校及び中学校と協議し、バス運行表を作成しなければならない。

2 校長は、毎月運行計画書を教育委員会に提出しなければならない。

(停留所)

第5条 バスの停留所は、毎学年度始業日前までに市立認定こども園、小学校及び中学校と協議し、教育委員会が指定する。

(運転)

第6条 バスの運転は、バス運転員及び職員が行うものとする。ただし、バス運転員及び職員が不都合なときは、委託契約により委託している者に運転させることができる。

(災害補償措置等)

第7条 バスは、強制保険のほか、おおむね次に掲げる任意保険に加入しておかなければならない。

(1) 対人及び対物保険

(2) 車両保険

(3) 搭乗者保険

2 前項の規定による保険の補償額の限度は、教育委員会が定めるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町通学バスの管理に関する規則(昭和43年山東町教委規則第1号)又は朝来町スクールバスの管理運営に関する規則(平成5年朝来町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教育委員会規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教育委員会規則第8号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成22年教育委員会規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校

バス使用対象地区等

生野小学校

黒川、円山、川尻

糸井小学校

和田、竹ノ内、内海、朝日

大蔵小学校

寺谷、東谷、平野(和田山)

竹田小学校

藤和

梁瀬小学校

新堂、大内、塩田、野間、田ノ口、金浦、サントピア、柊木、溝黒、山歳、喜多垣、迫間、与布土、森、三保、越田、柿坪、田中、西地、西谷、比叡、東、柴、一品、上早田、早田、和賀

中川小学校

多々良木、納座、川上

山口小学校

上八代、山本、土肥、老波、佐中、平野(朝来)、神子畑、中田路、奥田路、元津、上岩津

生野中学校

黒川

和田山中学校

市場、和田、竹ノ内、内海、朝日、岡、芳賀野、殿、三波、藤和

梁瀬中学校

迫間

朝来中学校

神子畑

生野こども園

奥銀谷地域、栃原、円山、川尻

糸井こども園

和田、竹ノ内、内海、朝日、市場

中川こども園

多々良木、納座、川上、立脇、愛タウン、石田、伊由市場、山内、澤、物部

山口こども園

土肥、老波、佐中、平野(朝来)、山本、上岩津

画像

画像

朝来市スクールバス管理運行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第10号
平成19年3月1日 教育委員会規則第11号
平成20年2月14日 教育委員会規則第6号
平成21年3月25日 教育委員会規則第5号
平成22年10月20日 教育委員会規則第8号
平成22年12月27日 教育委員会規則第9号
平成27年5月26日 教育委員会規則第2号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
平成31年3月18日 教育委員会規則第2号
令和2年3月27日 教育委員会規則第3号
令和2年8月19日 教育委員会規則第13号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号
令和4年12月19日 教育委員会規則第5号