○朝来市立小・中学校に勤務する県費負担教職員の自動車等の借上げに関する規程

平成17年4月1日

教育委員会規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝来市立小・中学校に勤務する県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)が、学校管理運営上必要と認められる限りにおいて、自ら所有する自動車等を使用した場合の借上げに関し必要な事項を定めるものとする。

(借上げ)

第2条 前条に規定する借上げに関しては、朝来市職員の所有する自動車等の借上げに関する規程(平成17年朝来市訓令第30号。以下「訓令」という。)の規定を準用する。この場合において、訓令第5条及び第6条中「市長」とあるのは、「朝来市教育委員会」と読み替えるものとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市立小・中学校に勤務する県費負担教職員の自動車等の借上げに関する規程

平成17年4月1日 教育委員会規程第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規程第6号